2026年9月30日、インボイスの「2割特例」が終了します
消費税の「2割特例」は、インボイス制度が始まった2023年10月から2026年9月末までの期間限定の経過措置です。
売上にかかる消費税額の2割を納税額とすればよいという、免税事業者からインボイス発行事業者に転換した人向けの負担軽減措置でした。
一人親方の多くはこの2割特例を利用して消費税の申告を行ってきましたが、2026年9月30日をもってこの措置は終了します。
つまり、2026年分の申告が2割特例を使える最後の年となり、2027年分からは別の方法で消費税を計算する必要があります。
2割特例終了後、一人親方が選べる3つの選択肢
選択肢1:本則課税
売上にかかる消費税額から、実際に支払った経費にかかる消費税額を差し引いて納税額を計算する、原則的な方法です。
経費が多い年は納税額を抑えられる可能性がありますが、日々の取引ごとに消費税額を正確に記帳・管理する手間がかかります。
選択肢2:簡易課税
売上にかかる消費税額に、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を掛けて納税額を計算する方法です。
一人親方が該当する業種区分によってみなし仕入率が異なるため、自分がどの区分に該当するか事前に確認しておく必要があります。
経費の記帳が少なくて済む一方、実際の経費が少ない年でも一定の仕入率で計算されるため、必ずしも本則課税より有利とは限りません。
選択肢3:新設された「3割特例」(個人事業主限定)
2割特例の終了に伴う経過措置として、個人事業主向けに「3割特例」という新しい制度が用意されています。
売上にかかる消費税額の3割を納税額とする仕組みで、適用期間は2027年分・2028年分の2年間に限定されています。
法人は対象外で、個人事業主として活動する一人親方のみが利用できる点に注意が必要です。
免税事業者との取引にも影響、控除率が段階的に縮小
一人親方の中には、あえてインボイス発行事業者に登録せず免税事業者のままでいる人もいます。
その場合、取引先が免税事業者からの仕入れにかかる消費税を控除できる割合が、段階的に縮小していく点も押さえておく必要があります。
2026年9月30日までは80%の控除が認められていますが、2026年10月1日から2029年9月30日までは控除率が50%に引き下げられます。
免税事業者のまま仕事を続ける場合、取引先から見た負担が増えるため、今後インボイス登録を求められる場面が増える可能性があります。
今のうちに準備しておきたいこと
| 時期 | やるべきこと |
|---|---|
| 2026年9月まで | 2割特例を使える最後の申告年であることを確認し、今年分の記帳を整理する |
| 2026年10月以降 | 本則課税・簡易課税のどちらを選ぶか検討し、必要な記帳体制を整える |
| 2027年分・2028年分 | 個人事業主なら3割特例が使えるか、税理士等に確認する |
特に本則課税を選ぶ場合は、経費ごとの消費税額を日常的に記帳しておく必要があるため、会計ソフトの導入や税理士への相談を早めに検討しておくと安心です。
よくある質問
Q. 2割特例を使わずに免税事業者に戻ることはできますか?
一定の条件のもとでインボイス発行事業者の登録を取りやめ、免税事業者に戻ることは可能です。
ただし、取引先が仕入税額控除を必要とする場合、免税事業者に戻ることで取引条件に影響が出る可能性もあるため、事前に取引先と相談することをおすすめします。
Q. 3割特例と2割特例はどちらが得ですか?
単純な税率だけを見ると2割特例の方が納税額は少なくなりますが、3割特例は2割特例終了後の経過措置として設けられたものです。
本則課税・簡易課税と比較したうえで、自分の売上・経費の状況に合わせて有利な方法を選ぶことが大切です。
Q. 何もしないとどうなりますか?
2026年分の申告を過ぎても特に手続きをしなければ、原則として本則課税が適用されます。
簡易課税や3割特例を利用したい場合は、税務署への届出など必要な手続きを期限内に行う必要があります。
本記事は制度の一般的な内容をまとめたものであり、個別の税務判断については税理士や税務署に確認することをおすすめします。


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