建設業における雇用管理責任者とは、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」の第五条で、次の事項について管理するために選任されるものです。
- 建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること。
- 建設労働者の技能の向上に関すること。
- 建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること。
- 前三号に掲げるもののほか、建設労働者に係る雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの
建設業労働者の労務上の管理を担当する人が「雇用管理責任者」となります。
また、事業主は、
- 建設事業を行う事業所ごとに、雇用管理責任者を選任しなければならず
- 雇用管理責任者を選任したときは、当該雇用管理責任者の氏名を当該事業所に掲示する等により当該事業所の建設労働者に周知させるように努めなければならない。
- 雇用管理責任者について、必要な研修を受けさせる等第一項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。
と定められています。
雇用管理責任者には資格や免許、講習等の受講の要件はありません。そのため、誰でもなることができます。
が、労務管理ができる代表者や人事部門のメンバーがなるのが一般的です。
一人親方でも雇用管理責任者の選任は必要?施工体制台帳、再下請負通知書
建設業法で定められた施工体制台帳、再下請負通知書の項目にある「雇用管理責任者」。
雇用管理責任者、という役職名から労働者を雇用をしている場合には必要となりそうですが、一人親方の場合はどうなるのか?
ここからは、一人親方が施工体制台帳や再下請負通知書を書く場合にも、この項目への記入が必要なのか解説していきます。
一般的に雇用管理責任者という肩書からは、社長や人事部長を思い浮かべますが、一人親方の場合は「雇用」も「管理」という言葉もピンときませんね。
いったい誰の名前を書けというのでしょうか。
雇用管理責任者とは?
冒頭でも説明した通り、そもそも、雇用管理責任者とは、従業員等の労働者を雇用して建設業を営む場合に労務面の管理を担当する人になります。
先にも説明した通りですが、
「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」の第五条では、雇用管理責任者について以下のように規定されています。
(雇用管理責任者)
第五条
事業主は、建設事業(建設労働者を雇用して行うものに限る。第八条において同じ。)を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。
一 建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること。
二 建設労働者の技能の向上に関すること。
三 建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、建設労働者に係る雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの
2 事業主は、雇用管理責任者を選任したときは、当該雇用管理責任者の氏名を当該事業所に掲示する等により当該事業所の建設労働者に周知させるように努めなければならない。
3 事業主は、雇用管理責任者について、必要な研修を受けさせる等第一項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351AC0000000033
あくまでも、「建設労働者を雇用して行うもの」が対象なので、一人親方の場合は該当しないことになります。
一人親方の場合は雇用管理責任者の設置は必要なのか?
上記の通り一人親方の場合は、建設労働者を雇用していませんので、雇用管理責任者の設置も必要がありません。
というよりも設置しようがありません。
そのため、雇用管理責任者の設置は不要となります。
なお、発注者や元請によっては「雇用管理責任者も書いて」と言われる場合があると思いますので、その際は、一人親方の自分の名前を書いておけば大丈夫です。
雇用管理責任者の選任が必要なのは、常時50人以上の建設労働者が就労する事業所?
雇用管理責任者は、常時50人以上の建設労働者が就労する事業所に選任すれば足りるのか?
雇用管理責任者は建設労働者を一人でも雇用している事業主であれば、建設労働者が就労する事業所ごとに選任しなければならない事とされています。
事業主の規模とは関係がありません。
なお、小規模な企業等において、事業主またはその代表者が建設現場で就労する建設労働者の雇用管理を直接行うことができる場合には、自ら雇用管理責任者としてその職務を行うことは差し支えありません。
雇用管理研修とは?
雇用管理研修というものがありますが、これは雇用管理責任者が雇用管理のための知識を習得するための研修です。
なお、雇用管理研修の受講は義務ではありませんので、受講していなくても罰則はありません。
ちなみに、雇用管理研修は無料で受講することができる研修です。
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