施工体制台帳や安全書類に「雇用管理責任者」の記入欄があり、「一人親方でも書かなければいけないのか?」と迷う方は多いです。
結論:一人親方(従業員を雇っていない)の場合、雇用管理責任者の選任は不要です。ただし書類の記入欄には対応が必要です。
雇用管理責任者とは
雇用管理責任者とは、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律(建設労働者雇用改善法)」第5条に基づき、建設業者が選任しなければならない責任者です。
雇用管理責任者が管理する主な事項は以下の通りです。
- 建設労働者の募集・雇い入れ・配置に関すること
- 建設労働者の技能の向上に関すること
- 建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること
- 建設労働者の労働安全・衛生に関すること
一人親方に雇用管理責任者の選任義務はあるか
雇用管理責任者の選任が義務となるのは、「常時使用する建設労働者が1人以上いる事業者」です。
| 状況 | 選任義務 | 書類への記入 |
|---|---|---|
| 一人親方(従業員なし) | 不要 | 斜線または「該当なし」 |
| 従業員を1人以上雇っている事業者 | 必要 | 選任した責任者の氏名を記入 |
| 現場ごとに労働者を使う事業者 | 必要 | 現場ごとに選任・記入 |
一人で仕事をしている一人親方は「常時使用する建設労働者」がいないため、選任義務はありません。
施工体制台帳・安全書類の「雇用管理責任者」欄の書き方
元請から提出を求められる施工体制台帳や再下請負通知書には「雇用管理責任者名」の記入欄があります。一人親方の場合の対処方法は以下の通りです。
| 書類 | 一人親方の記入方法 |
|---|---|
| 施工体制台帳 | 「雇用管理責任者名」欄は斜線(/)で消す |
| 再下請負通知書 | 同様に斜線で消す |
| 作業員名簿 | 記入不要(作業員名簿自体は提出必要) |
元請によっては「斜線ではなく空欄にしてほしい」または「自分の名前を書いてほしい」と言われることもあります。指示があればそれに従ってください。
雇用管理責任者の資格・要件
雇用管理責任者に特別な資格は不要です。ただし、選任した雇用管理責任者には「雇用管理研修」の受講が努力義務とされています(必須ではありません)。
雇用管理研修は、建設業振興基金や各都道府県の建設業協会などが定期的に実施しています。従業員を雇っている事業者は受講しておくことを推奨します。
雇用管理責任者と他の責任者との違い
安全書類には複数の「責任者」欄があり、混同しやすいです。それぞれの役割を整理します。
| 役職名 | 根拠法令 | 一人親方の場合 |
|---|---|---|
| 雇用管理責任者 | 建設労働者雇用改善法 | 選任不要(従業員なし) |
| 安全衛生責任者 | 労働安全衛生法 | 自分自身を選任・記入する |
| 主任技術者 | 建設業法 | 建設業許可がある場合のみ必要 |
| 現場代理人 | 建設業法・契約 | 契約による(任意) |
一人親方が安全書類に必ず記入するのは「安全衛生責任者名」(自分の名前)です。雇用管理責任者とは別の欄なので混同しないようにしましょう。
よくある質問
Q. 一人親方が家族(配偶者など)と一緒に働く場合は?
配偶者や家族が「従業員(雇用関係あり)」として働いている場合は、雇用管理責任者の選任が必要です。家族であっても雇用契約を結んでいれば「建設労働者」に該当します。
Q. 雇用管理責任者を選任しないと罰則はあるか?
義務があるにもかかわらず選任しない場合、行政指導の対象となる可能性があります。ただし直接的な罰則規定は設けられていません。
Q. 元請から「雇用管理責任者を書いてほしい」と言われた場合は?
一人親方の場合は「従業員がいないため該当しません」と説明して、斜線または空欄で対応することを伝えましょう。多くの元請はこれで理解してもらえます。
まとめ
- 雇用管理責任者は「従業員を1人以上雇っている事業者」に選任義務がある
- 一人親方(従業員なし)は選任不要
- 施工体制台帳・再下請負通知書の雇用管理責任者欄は斜線で消すのが一般的
- 安全衛生責任者(自分の名前を書く欄)とは別なので混同しないこと
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