一人親方の労災保険料、確定申告での正しい書き方【2026年版】社会保険料控除欄の記入例

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「労災保険の特別加入保険料は経費にできるのか、それとも控除なのか」——確定申告のたびに悩む一人親方は少なくありません。

結論からいうと、一人親方本人の労災保険料(特別加入保険料)は、経費ではなく「社会保険料控除」として申告するのが正しい処理です。

この記事では、2026年分の確定申告に向けて、具体的な記入例と注意点を解説します。

労災保険料は「経費」ではなく「社会保険料控除」

労災保険は本来、労働者を雇用する事業主が加入するもので、労働者ではない一人親方は原則として対象外です。

そこで設けられているのが「特別加入制度」で、一人親方団体を通じて加入する仕組みになっています。

この特別加入保険料は一人親方本人のための保険であるため、事業の必要経費には計上できません。

その代わり、所得税法上は「社会保険料控除」という所得控除の対象になり、申告すれば所得税・住民税の負担を軽減できます。

組合費・入会金との違いに注意

一人親方団体に支払う費用には、労災保険料のほかに「入会金」や「組合費(事務委託手数料)」が含まれていることがあります。

この入会金・組合費については労災保険料とは扱いが異なり、事業の必要経費として計上できます。

勘定科目は一般的に「諸会費」を使い、毎年同じ処理で統一しておくと管理がしやすくなります。

つまり、同じ団体への支払いでも「保険料部分=社会保険料控除」「組合費部分=経費」と、内訳を分けて処理する必要があるということです。

加入団体からの請求書や領収書に内訳が明記されているか、事前に確認しておきましょう。

確定申告書への具体的な記入例

社会保険料控除は、確定申告書第一表と第二表の両方に関わる項目です。

第二表の「社会保険料控除」欄には、保険料の種類と支払先、金額の内訳を記入します。

  • 社会保険の種類:労災保険(特別加入)
  • 支払先の名称:加入している一人親方団体名
  • 本年中に支払った保険料:年間の労災保険料合計額

国民健康保険料や国民年金保険料など、他に支払っている社会保険料がある場合は、それらもあわせて記載し、合計額を算出します。

そのうえで、第一表の「社会保険料控除」欄(⑬)に、第二表で計算した合計額を転記します。

会計ソフトや国税庁の確定申告書等作成コーナーを使う場合は、社会保険料控除の入力画面で「労災保険特別加入保険料」として個別に入力できることが多いので、案内に沿って進めれば迷うことは少ないはずです。

帳簿上の仕訳処理

事業用の口座から労災保険料を支払った場合は、事業のお金を個人的な目的に使ったことになるため「事業主貸」という勘定科目で処理します。

プライベートの口座から支払った場合は、そもそも事業の帳簿に記録する必要はありません。

一方、組合費や入会金を事業用口座から支払った場合は、通常どおり「諸会費」として経費計上します。

証明書類の保管について

労災保険料は生命保険料控除などとは異なり、確定申告書に証明書を添付する必要はありません。

ただし、税務調査などで提示を求められる場合に備えて、特別加入証明書や保険料の領収書は7年間保管しておくことをおすすめします。

まとめ

一人親方の労災保険料は「経費にはできないが、社会保険料控除として所得控除できる」という点を押さえておけば、確定申告での迷いはなくなります。

組合費・入会金は経費、保険料は控除という違いを整理し、第二表の内訳と第一表への転記を忘れずに行いましょう。

確定申告全体の流れをあらためて確認したい方は、以下の記事もご参考にしてください。

【2026年版】一人親方の確定申告 完全ガイド|経費・青色申告・会計ソフトまで徹底解説

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