一人親方なのに退職金?自分で用意しないといけない理由

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一人親方は個人事業主なので、退職金はありません。

でも、一生働き続けることができるわけではありませんので、いずれは退職することになります。

そうなったときに必要となる老後の生活費

一般的な会社員であれば、国民年金、厚生年金、退職金があるので、安心できるかもしれませんが、一人親方には国民年金しかありません。

ということで、一人親方の場合は退職金(に代わるもの)を自分で用意しなければならないということになります。

どうして退職金があるの?その理由とは

普通の会社には退職金制度があります。

この退職時に支払われる退職金は税制上で有利になっています。

退職金は毎月の給料より税率がかなり優遇されてるので、会社が積み立てそれを退職時に社員に支払うことで、分割で支払うよりも税金が安くなるのです。

どのくらい優遇されているかと言うと、退職金には「退職所得控除」というものがあり

  • 勤続年数が20年未満の場合は、 40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円)
  • 勤続年数が20年以上の場合は、800万円 + 70万円 × (勤続年数- 20年)

の金額が控除されます。

その分の金額は非課税になりますので、勤続年数が長ければ長いほど、退職金は税制優遇されることになります。

なお、この退職金の税制優遇は経営者でも同じように受けられます。

経営者が会社のお金を自分のお金に替えようとすると多くの税金を支払う必要が出てきます。

しかし、退職金であれば税金を抑えることができます。

例えば、40年勤続していた場合は、

2,100万円が「退職所得控除額]となりますので、その分節税ができることになります。

このように退職金は税制上有利になるために使われているのです。

老後に必要な金額はいくら?

それでは実際に老後に必要な金額はいくらなのでしょうか。

金融庁の調査で、「老後の30年間で約2,000万円が不足する」という話が話題になりました。

とはいえ、必要な金額は個人の状況によって変わりますので、明確には分からないというのが実際のところだとは思います。

実際に必要な金額は「住んでる地域」「持ち家、借家」「家族の人数」「生活費」「退職のタイミング」などから、個々で老後に必要な金額を概算で計算することになります。

一人親方の公的年金は国民年金だけなのか?

一人親方は厚生年金がないため、公的年金は国民年金だけです。

国民年金で毎月もらえる年金額は満額でも7万円程度です。

たったの7万円では生活をするのは不可能ですよね。

でも、iDeCo(個人型確定拠出年金)という個人年金が国で用意されていて、この掛け金はすべて経費から賄えて非課税となります。

この制度を利用すれば2,000万円以上の年金を積み立てることも可能です。

一人親方が退職金を作る方法

一人親方が退職した後の年金としては、国民年金とiDeCoがあることが分かりましたが、それでも不足する可能性はあります。

ここからは一人親方が退職金(退職金に代わるもの)を作る方法について考えていきます。

貯蓄をする

非常にシンプルですが、貯蓄をするという方法があります。

老後に必要となるお金を貯蓄して退職金代わりにするということです。

ただ、貯蓄は税制上のメリットがなく、節税することができないので、個人事業主のメリットをいかせていません。

そのため、この方法は避けた方がよいです。

小規模企業共済

国の機関である中小機構が運営する退職金制度が小規模企業共済です。

掛け金は全額所得控除できるので、節税効果があります。

掛け金は1,000円から70,000円の範囲で、自由に選ぶことができます。

また、収入の増減に合わせて掛け金の調整も可能なので、一人親方でも安心して積み立てられます。

建退共制度

建退共とは建設業に特化した建設業界退職金共済制度の事です。

基本は建設業の会社に所属する従業員向けの制度ですが、一人親方の場合は、任意組合を結成することで建退共に加入することができます。

なお、建退共は40年加入していたとしても、最大で700万円程度しか退職金を積み立てられませんので、建退共に入っていれば大丈夫、ということではないものです。

iDeCo

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、毎月の積立金を支払うことにより、老齢給付金・障害給付金・死亡一時金を受け取れる、私的年金の制度です。

「確定拠出年金」は「建設業退職金共済」と同じように、掛け金が全額控除の対象となり、給付金に対しても税制上の優遇が受けられるメリットがあります。

デメリットは、拠出金を60歳になるまで受け取れないことです。

従って、老後の備えにはなりますが、例えば途中で廃業した場合の、生活費の備えとして活用するには適していませんが、退職金の代わりとして考えた場合は特に問題にはならないと思います。

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