インボイス登録をせず、免税事業者のまま仕事を続けている一人親方は少なくありません。
その場合に知っておきたいのが、元請けなど取引先側の「仕入税額控除」の経過措置が、2026年10月1日から変わったことです。
もともとは2026年10月から控除割合が80%から50%に下がる予定でしたが、令和8年度税制改正で見直され、70%に緩和されました。
この記事では、改正後のスケジュールと、免税事業者の一人親方の取引・単価交渉への影響、今やっておきたい対策をわかりやすく解説します。
2026年10月から「80%控除」が「70%控除」に
インボイス制度では、インボイス(適格請求書)を発行できない免税事業者に支払った分について、取引先は原則として消費税の仕入税額控除ができません。
ただし、制度開始から一定期間は、支払った消費税相当額の一部を控除できる経過措置が設けられています。
令和8年度税制改正で、この経過措置の控除割合とスケジュールが次のように見直されました。
| 課税仕入れの時期 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% | 80%(変更なし) |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 50% | 70% |
| 2028年10月1日〜2029年9月30日 | 50% | 50% |
| 2029年10月1日〜2030年9月30日 | 控除不可 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 控除不可 | 30% |
| 2031年10月1日以降 | 控除不可 | 控除不可 |
つまり、控除割合の下がり方がゆるやかになり、経過措置そのものも2031年9月30日まで延長されました。
控除割合は、請求書の日付ではなく、原則として取引先が課税仕入れを行った日で判断されます。
9月から10月にまたがる工事の場合は、引き渡しや役務提供の完了日がいつかを確認しておくと安心です。
元請けから見た負担はどう変わる?
免税事業者の一人親方に仕事を発注した場合、元請けが控除できない消費税分は、そのまま元請けのコスト増になります。
たとえば、本体100万円・消費税相当額10万円の合計110万円で請け負った場合の、元請け側の控除額を比べてみましょう。
| 期間 | 控除できる額 | 控除できない額(元請けの負担) |
|---|---|---|
| 2026年9月まで(80%) | 8万円 | 2万円 |
| 2026年10月から(70%) | 7万円 | 3万円 |
| 2028年10月から(50%) | 5万円 | 5万円 |
| 2030年10月から(30%) | 3万円 | 7万円 |
| 2031年10月以降(控除不可) | 0円 | 10万円 |
2026年10月以降は、元請けの負担が1件あたり1万円増える計算です。
取引額が大きいほど差は広がるため、「インボイス登録をしてほしい」「その分の単価を見直したい」といった相談が増える可能性があります。
年間1億円を超える取引には上限も
あわせて、経過措置が使える金額の上限も見直されました。
令和8年10月1日以後に開始する課税期間からは、一の免税事業者からの課税仕入れの合計額が税込1億円を超える場合、超えた部分には経過措置が適用されません。
多くの一人親方にとって直接の影響は小さいものの、取引先の経理担当者から確認を受けることがあるので、知識として押さえておきましょう。
単価の引き下げを求められたら
取引先との関係を守るためにも、一方的な値下げには冷静に対応することが大切です。
建設業法第19条の3では、注文者が取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない請負代金で契約することを禁止しています。
単価について相談された場合は、次のポイントを確認しながら話し合いましょう。
- 経過措置で元請けが控除できる割合(2026年10月からは70%)を、相手と正しく共有する
- 値下げを求められる場合は、その根拠と金額を書面で確認する
- 材料費や燃料費の上昇分など、こちら側のコスト増もあわせて伝える
- 合意した内容は請負契約書や注文書に残しておく
免税事業者のまま続ける?登録する?判断のポイント
インボイス登録をするかどうかは、取引先の構成や売上規模によって答えが変わります。
| 比較項目 | 免税事業者のまま | インボイス登録をする |
|---|---|---|
| 消費税の納税 | 不要 | 必要 |
| 取引先の控除 | 経過措置の範囲のみ(70%→50%→30%) | 全額控除できる |
| 単価交渉への影響 | 値下げや取引見直しを求められる可能性 | 影響は小さい |
| 事務負担 | 小さい | 申告・帳簿付けが必要 |
新たにインボイス登録をした個人事業者は、2026年分までは「2割特例」、2027年分・2028年分は新設された「3割特例」を使い、売上にかかる消費税額の一定割合だけを納税額とすることができます。
特例の対象になるかどうかは、国税庁の適用可否フローチャートなどで確認しておきましょう。
元請けの多くが課税事業者で、今後も同じ取引先と仕事を続けたい場合は、特例が使えるうちに登録を検討する価値があります。
一方、個人のお客様からの直接受注が中心の場合は、免税事業者のままでも影響が小さいこともあります。
最終的な判断は、税理士や税務署に相談したうえで行うことをおすすめします。
よくある質問
Q. 免税事業者のままだと、2026年10月から仕事がもらえなくなりますか?
すぐに取引が打ち切られるとは限りません。
2026年10月から2028年9月までは、取引先は支払った消費税相当額の70%を控除できるため、急激な負担増にはなりにくいからです。
ただし、控除割合は段階的に下がっていくため、取引先とは早めに今後の方針を話し合っておきましょう。
Q. 9月に請け負って10月に完了した工事は、80%と70%のどちらですか?
控除割合は、原則として取引先が課税仕入れを行った日で判断します。
工事の場合は引き渡しや完了の時期が基準になることが多いため、取引先の経理担当者や税理士に確認しておくと確実です。
Q. 3割特例は誰でも使えますか?
3割特例は、インボイス登録によって免税事業者から課税事業者になった個人事業者が対象で、法人は対象外です。
適用には一定の条件があるため、国税庁の案内で自分が対象になるかを確認してください。
本記事は2026年10月時点で公表されている制度の一般的な内容をまとめたものです。
個別の税務判断については、税理士や所轄の税務署にご確認ください。


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