雇用保険と労災保険の違いをわかりやすく解説【一人親方向け】

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「雇用保険と労災保険って何が違うの?」という疑問を持つ一人親方の方は多いです。

名前は似ていますが、目的も給付内容もまったく異なる制度です。

この記事では両者の違いを一人親方の視点からわかりやすく解説します。

雇用保険と労災保険の基本的な違い

雇用保険労災保険
目的失業・育児・介護等による収入減少の補填仕事中のケガ・病気・死亡の補償
運営国(厚生労働省)国(厚生労働省)
保険料負担労使折半(雇用主と労働者)原則全額事業主負担
一人親方の加入原則加入不可特別加入制度で加入可能

雇用保険とは?

雇用保険は、失業した際の生活を守るための保険制度です。

会社を辞めたとき(失業)や、育児・介護のために休業する際に給付が受けられます。

  • 基本手当(いわゆる失業給付):退職後、求職活動中に支給される
  • 育児休業給付金:育児休業中に賃金の67%(最初の180日)が支給される
  • 介護休業給付金:介護休業中に賃金の67%が支給される
  • 高年齢雇用継続給付:60歳以降に賃金が低下した場合の補填

雇用保険は「雇用される労働者」を対象とした制度です。

自分で仕事を請け負う一人親方は、原則として雇用保険に加入することができません。

労災保険とは?

労災保険は、業務中・通勤中のケガや病気、死亡に対して補償する保険制度です。

正式名称は「労働者災害補償保険」といいます。

  • 療養補償給付:業務上のケガ・病気の治療費補償
  • 休業補償給付:療養のため働けない期間の収入補填(給付基礎日額の60%)
  • 障害補償給付:後遺障害が残った場合の補償
  • 遺族補償給付:業務上の死亡時に遺族へ支給

建設業で働く一人親方は「特別加入制度」を利用して労災保険に加入できます。

特別加入をすれば、業務中のケガや熱中症なども補償の対象となります。

保険料の違い

雇用保険の保険料は、給与の一定割合を事業主と労働者で折半して負担します。

一方、労災保険の保険料は全額事業主(会社)が負担するのが原則です。

特別加入の一人親方の場合、労災保険の保険料は自分自身で全額負担することになります。

保険料は「給付基礎日額」によって決まり、年間数万円程度から加入できます。

まとめ

  • 雇用保険:失業・育休などの収入減を補填する制度。一人親方は加入不可。
  • 労災保険:仕事中のケガ・病気を補償する制度。一人親方は特別加入で対応可能。

一人親方にとって雇用保険は縁遠い制度ですが、労災保険(特別加入)は必ず検討すべき重要な保険です。

まだ加入していない方は、ぜひ特別加入の手続きをご検討ください。

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