一人親方の常用契約書とは?単価契約・常用単価・請負契約の雛形

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今回は一人親方の常用契約書についてのお話です。

「一人親方と常用契約書で契約する」というような話を聞いたことがありますが、そもそも、この話はポイントがずれているようです。

一人親方の常用契約書について調べたので解説します。

一人親方の常用契約書について

「常用」とは、通常

ある工事に1人1日いくらで何時から何時まで人を出してくれ

と他社に依頼することを指します。

そうなると、他社(仮にA社とする)は、自社のスタッフをその工事に派遣していることになるので、これはOUTです。

なぜ、OUTかというと建設業法では派遣は禁止されているためです。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

なので、

「一人親方」と「常用契約」というのは、本来共存することがない

はずのもの、となります。

このような運用をしていると本来労働者として雇用すべきスタッフを、社会保険加入逃れから「偽装一人親方」として扱っているという指摘をされることになります。

では、どうすれば良いかと言うと、この場合A社は、日額と見込みの日数で金額を出して、単価と総額での工事請負契約書を作り、一人親方と契約するのがよいでしょう。

社会保険の費用負担から逃れるために一人親方扱いをする会社が多いので、一人親方に何か事故等があった場合、労働基準監督署は指揮命令の実態や契約書を見て判断するようになっています。

そのため、工事請負契約書がないと問題になる場合があります。

一人親方の常用単価・単価契約と常用契約書の雛形とは?

建設業界でよく聞かれる「単価契約」ですが、この単価契約も常用契約と同じことです。

単価契約とは普通の労働契約と同じで、時間に応じた単価支払いの事を指しています。

要するに、その会社に日給、時給で労働力を提供するために雇われている状態で、これは請負契約ではなく、「雇用契約」です。

  • 常用契約
  • 常用単価
  • 単価契約

と言われるようなものは、雇用主・使用者の請負会社に雇い入れられている労働に従事している契約のことになります。

なので、この場合「一人親方の働き方ではない」と判断されてしまうことがあります。

いわゆる偽装一人親方として認定されてしまうわけです。

そのため、一人親方・個人事業主の場合は、「建設工事契約」が求められます。

一人親方の請負契約書の雛形は以下のサイトからダウンロードできますので、ご紹介しておきます。

一人親方の注文書、注文請書、契約書の書き方とひな形のダウンロード

一人親方の注文書、注文請書、契約書の書き方とひな形のダウンロード | 【全建統一様式】安全書類の記入例とダウンロード | 建設グリーンファイル.com
一人親方で工事を請け負った場合に作成する工事請負契約書。と言ってもどんなものを作ればよいのか分からないですよね。このページでは、書き方、作り方を解説し、そしてひな形のダウンロードが無料でできるようにしています。一人親方の注文書、注文請書、契約書の書き方一人親方さんだと口頭で契約(これを契約と言ってよいのかわかりませんが...

労働を時間を決めて提供する労働者職人

一言に一人親方と言っても、

  • 労働力を時間決めで販売する「労働者職人」の一人親方
  • 受注事業に自らの労務を供給する「事業者職人」の一人親方

の2種類があると言えます。

労働者職人の方は、雇用主・使用者の指揮命令、労務指揮権・人事権の行使労働として使用される従属関係となります。

よって、工数・労働力・人工そのものとして労働に従事することになるので、個人事業主の一人親方として請負契約をしているものとは内容が違います。

そのため、この労働者職人の方を一人親方と呼ぶのは正しくないですし、混乱するだけです。

一方、事業者職人と呼べれるタイプの人は、きちんとした個人請負・一人親方の事業者、と言えるのではないでしょうか。

納期、工期、品質、資材、在庫、技術、営業等、事業の運営上の責任を担い、発注者である施主や元請、上位下請との関係においても資金繰りや受注事業のリスクを負う事業者職人です。

本来であれば事業者職人だけが一人親方と呼ばれて良いはずですが、前者の労働者職人も一人親方として扱われている人たちが沢山いるわけです。

偽装一人親方問題とは?請負契約をしていないと

実際のところ労働者職人タイプの一人親方との契約をしている場合ですが、早急に工事請負契約としてきちんと契約できるようにした方がよいです。

そして、一人親方とは言え、実際には常用の労働者職人である場合は、雇用契約に切り替えていかなければなりません。

これは、事業主にとっては結構大変なことです。

雇用契約を結べば、手続きや社会保険の加入など、事業主側への負担が増えることになります。

何か良い手はないものでしょうか。

国土交通省でも偽装一人親方の問題が取り上げられています。

建設業の一人親方問題に関する検討会

建設市場整備:建設業の一人親方問題に関する検討会 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

それに対しての最適な落としどころがないことが、建設業界の偽装一人親方問題の根が深い理由なのではないかと思えてしまいます。

一人親方の常用単価って実際どのくらいが相場?

常用単価の相場と言っても職種や地域によって差があります。

また、地域で言うと地方と都市部でも当然差があります。

どうしても、都市部の方が相場は高い傾向にあります。

そのうえで常用単価の相場はいくらか?を示すと、とび職の場合で、都市部で20,000円程度、地方だと15,000円から18,000円程度だと言われています。

需給バランスでこの相場は変わりますので、一概に言えませんが、スキルが高い職人であればもっと高い常用単価の場合もあります。

ちなみに国交省では公共工事設計労務単価というものを出していて、公共工事についてはこれをもとに単価設定をするように、という指標を示しています。

これも地域によって異なりますが、とび工の全国平均値は

25,512円

です。

普通作業員でも

19,538円

です。

もちろんこのままが反映されるわけではありませんが、一人親方の常用単価として参考にしてよい単価だと思います。

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