工事を請け負うと提出しなければならない施工体制台帳にまつわる書類。
これは一人親方だからと言って、提出しないで済むものではありません。
書類作成も面倒ですが、施工体制台帳の提出時に添付する書類がいろいろあってわかりづらい。
ということで、今回は再下請負通知書などを含めた一人親方が施工体制台帳に添付する書類をまとめました。
一人親方でも施工体制台帳の添付書類に作業員名簿も必要なのか?
施工体制台帳には添付する書類は一人親方の場合でも法人の場合と基本的には変わりありません。
最終的には発注者や元請によって求められる書類は変わってくると思いますが、まずは基本的に必要な書類を列挙します。
施工体制台帳
自分が一次下請の場合に提出します。
本来は元請が作成する書類です。
再下請負通知書を受け取った元請が、その情報を元に自分で施工体制台帳を作成すれば良いのですが、たいてい下請けに提出を要求してくるのではないでしょうか。
書式の左側は元請の情報、右側が一次下請けの情報を記載する書式です。
再下請負通知書の書き方、記入例は以下のページを参照してください。
再下請負通知書
一人親方といえ請負契約をしているはずですので、再下請負通知書の作成が必要です。
ちゃんと契約していないと以下のページで解説しているような状況、ってことになっちゃいますので注意してください。
少し前までは緩かったかもしれませんが、最近は偽装一人親方問題もあり、一人親方でも再下請負通知書の提出を要求されるようになってきています。
まぁ、そもそも必要なものだったものなので、しっかりと作れるようにしておきましょう。
再下請負通知書の書き方、記入例は以下のサイトを参照してください。
契約書、注文書、請書
工事の請負契約をした際の契約書や注文書、請書です。契約内容もチェックの対象となりますので、注文書、請書の場合は約款を付ける場合が多いと思います。
なお、公共工事の場合は金入りで黒塗りしていない金額が分かる状態で提出しなければなりません。
民間工事の場合は、今のところ金額を黒塗りして大丈夫です。
「一人親方とも工事請負契約しなきゃダメなの?」という人は以下のページを見ておいてください。
作業員名簿
作業員名簿は2020年10月の業法改正により施工体制台帳への添付が義務化されました。
まだ、浸透していないため、言われてない場合もあると思いますが、「作成は必要」と思っておいた方がよいです。
一人親方なのに「作業員名簿」というのも変な感じですが、一人だけの作業員名簿を作成して添付します。
作業員名簿の書き方、記入例は以下のページを参照してください。
免許、資格の証明書
各種免許や資格の証明書の写しです。
昔からのコピーの使いまわしで、顔や文字の判別ができなくなってきている場合もあると思いますが、毎回オリジナルからコピーした方がよいです。
場合によっては提出が必要となる書類
以下については場合によって提出が必要になります。
建設業の許可証
建設業の許可を取得している場合は、建設業許可証の写しの添付が必要です。
主任技術者の資格証明書
建設業の許可を取得している場合は、主任技術者の設置が必要です。その場合は、主任技術者としての資格証明書が必要になります。
ちなみに主任技術者はその組織に直接雇われていることを証明するために健康保険証などの提出を求められますが、一人親方の場合は直接雇われている、いないという概念自体がありませんので、提出は不要です。
労災の特別加入制度の証明書
一人親方は労災が適用されないので、労災保険を受ける場合は、特別加入制度の労災に加入しなければなりません。
特に義務的な話ではありませんが、最近は特別加入労災に加入していないと現場への入場を断られる場合もあります。
なお、ここで提出するものは、国の定める特別労災の加入であって、いわゆる上乗せ保険という民間の保険会社のものは受け付けてもらえないと思います。
特別加入の労災へのお得な加入方法は以下のページを参照してください。
知らないと損をする一人親方の特別労災(休業補償)を安くする方法
その他の安全書類
上記であげたもの以外にも、安全衛生計画書、新規入場者調査票、持込機械等使用届、工事・通勤用車両届、有機溶剤・特定化学物質等持込使用届、火気使用願などの提出が必要になることがあります。
これは、発注者、元請次第になりますので、その都度という感じになるでしょう。
なお、各書式は以下のサイトで無料でダウンロードできますので、ご紹介しておきますね。
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