一人親方でも保険証の写しを提出しなければならないのか?

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工事を請け負うとさまざまな書類を提出しなければなりません。

その中で保険証の写しの提出を求められることがあります。

一人親方が保険証の写しを提出する必要はあるのでしょうか?

一人親方でも保険証の写しを提出しなければならないのか?

工事を請け負うと施工体制台帳がらみで、さまざまな書類の提出を求められます。

その中に保険証の写しが含まれていることがあります。

保険証の写しは

「主任技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係であること」

を証明するために提出させられることがほとんどです。

そのため、主任技術者を設置している場合は、提出が必要です。

逆に言うと主任技術者を設置していない場合に提出する必要はありません。

ただし、その他の理由から提出しなければならないことがあります。

作業員名簿の添付が義務化された

では、主任技術者を設置しなければ保険証の写しを提出する必要がないのか?

と言うと、実はそうでもなく、2020年10月から施工体制台帳に作業員名簿の添付が義務化されましたが、その中の社会保険項目にある

健康保険加入の真正性を証明するため

に提出させられることもあります。

国交省では、原則として、建設キャリアアップシステムに登録のある情報を参照する、できない場合は証明するための書類提出を求めること、としています。

そのため、建設キャリアアップシステムに登録していない場合は、保険証等の提出が必要になるわけです。

主任技術者は保険証の写しが必要

主任技術者の話に戻ります。

主任技術者の設置は、500万円以上の工事を請け負う場合、もしくは、建設業の許可を取得している場合に必要となります。

一人親方の場合は、500万円以下の請負が多いと思いますが、建設業の許可を取得している人はいると思います。

そうなると、主任技術者の設置が必要となります。(まぁ、自分となりますが)

そして、その主任技術者が、会社と直接的かつ恒常的な雇用関係であることを証明するために保険証の写しの提出を求められるわけですが、

「雇用関係なんてない」

となります。

一人親方の場合は、個人事業主であり、会社との雇用関係などはありませんので、そもそもこの条件にあてはまりませんね。

したがって、主任技術者が会社と直接的かつ恒常的な雇用関係であることを証明するために保険証の写しの提出は不要です。

でも、健康保険加入の証明のために提出を要求されることはあるでしょう。

保険証の提出に関するまとめ

ここまでの話をまとめると、なんだか、ややこしい話になりましたが、

一人親方でも保険証の写しは必要になる

という話でした。

ここからは一人親方が現場でけがをした場合に健康保険証が使えるのか?の話です。

一人親方が仕事中に怪我をしても保険証は使えない?

仕事中に怪我を負った一人親方が、健康保険証を使用して治療を受けることはできません。具体的には、治療自体は可能ですが、労災保険の適用が受けられなくなります。

健康保険証は、通常、仕事以外での怪我、病気、出産、死亡に対する保障を提供しており、仕事中の怪我はその対象外とされています。

健康保険証を使ってしまったときは?

もし最初に労災であるとの情報提供が適切に行われなかったり、健康保険証を誤って使用してしまった場合、どのように対処すれば良いかを解説いたします。

受診病院への問い合わせ

最初に、受診した病院に連絡を取り、労災保険への切り替えが可能かを確認してください。これによって、その後の対処方法が異なります。迅速な行動が重要ですので、速やかに病院に問い合わせを行いましょう。

労災保険へ切り替えが可能な場合

切り替えが可能な場合、まず療養の給付請求に関する書類である「様式5号」を用意します。これらの手続きを完了させれば、切り替えは完了です。

厚生労働省:様式5号ダウンロード

手続きが終了したら、労災指定の病院で治療を受けるようにしましょう。別の病院で治療を続けると、手続きに遅れが生じる可能性があります。労災保険への切り替えに伴い、病院の変更が必要となることもあることに留意してください。

労災保険へ切り替えができない場合

労災保険への切り替えができない場合、治療費の請求に関する書類である「様式7号」を用意します。この書類は医療機関で記入・押印を受けた後、労働基準監督署に提出します。さらに、自己負担分として治療費の全額を支払い、その後労災保険からの給付を受ける仕組みです。

厚生労働省:様式7号ダウンロード

ただし、労災保険からの給付金は即日では振り込まれないため、高額な治療費を一時的に自己負担しなければならないことに留意してください。

労災保険への請求

労災保険からの給付金を受け取るためには、公式の書類を記入・提出する必要があります。これらの書類は、最寄りの労働基準監督署や厚生労働省の公式ウェブサイトから入手できます。

まとめ

後から労災へ切り替えるのは面倒なので、現場でけがをして病院へ行ったら、仕事中の事故であることを伝え、最初から労災を使って手続きを進めることをおすすめします。

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