工事を請け負うとさまざまな書類を提出しなければなりません。
その中で保険証の写しの提出を求められることがあります。
一人親方が保険証の写しを提出する必要はあるのでしょうか?
一人親方でも保険証の写しを提出しなければならないのか?
工事を請け負うと施工体制台帳がらみで、さまざまな書類の提出を求められます。
その中に保険証の写しが含まれていることがあります。
保険証の写しは
「主任技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係であること」
を証明するために提出させられることがほとんどです。
そのため、主任技術者を設置している場合は、提出が必要です。
逆に言うと主任技術者を設置していない場合に提出する必要はありません。
ただし、その他の理由から提出しなければならないことがあります。
作業員名簿の添付が義務化された
では、主任技術者を設置しなければ保険証の写しを提出する必要がないのか?
と言うと、実はそうでもなく、2020年10月から施工体制台帳に作業員名簿の添付が義務化されましたが、その中の社会保険項目にある
健康保険加入の真正性を証明するため
に提出させられることもあります。
国交省では、原則として、建設キャリアアップシステムに登録のある情報を参照する、できない場合は証明するための書類提出を求めること、としています。
そのため、建設キャリアアップシステムに登録していない場合は、保険証等の提出が必要になるわけです。
主任技術者は保険証の写しが必要
主任技術者の話に戻ります。
主任技術者の設置は、500万円以上の工事を請け負う場合、もしくは、建設業の許可を取得している場合に必要となります。
一人親方の場合は、500万円以下の請負が多いと思いますが、建設業の許可を取得している人はいると思います。
そうなると、主任技術者の設置が必要となります。(まぁ、自分となりますが)
そして、その主任技術者が、会社と直接的かつ恒常的な雇用関係であることを証明するために保険証の写しの提出を求められるわけですが、
「雇用関係なんてない」
となります。
一人親方の場合は、個人事業主であり、会社との雇用関係などはありませんので、そもそもこの条件にあてはまりませんね。
したがって、主任技術者が会社と直接的かつ恒常的な雇用関係であることを証明するために保険証の写しの提出は不要です。
でも、健康保険加入の証明のために提出を要求されることはあるでしょう。
まとめ
なんだか、ややこしい話になりましたが、
一人親方でも保険証の写しは必要になる
という話でした。
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