一人親方が施工体制台帳を作成するときに困るのが社会保険の情報。
適用除外と書いてもよい、という案内を見ることがありますが、本当に適用除外で問題ないのでしょうか。
今回は一人親方が施工体制台帳を作成する際の社会保険欄についての説明です。
なお、再下請負通知書の場合も内容は同じです。
【一人親方】施工体制台帳の健康保険、年金、雇用保険は適用除外で大丈夫なのか?
結論から言うと、
一人親方の場合は、施工体制台帳の社会保険は適用除外で大丈夫
です。
なぜかというと、施工体制台帳の社会保険の欄は主に法人組織を対象とした項目です。
ここは、
- 健康保険
- 厚生年金
- 雇用保険
といういわゆる「会社として」加入していなければならない社会保険にちゃんと加入しているかを確認するための項目。
一人親方の場合は、この3つの社会保険には基本的には加入していない(一部例外はありますが)ので、
対象外=適用除外
ということになります。
よって、施工体制台帳の記載については以下の通りとしておけば大丈夫です。
一人親方でも健康保険、年金には加入しているけど、、、
そうは言っても、
「健康保険、年金には加入しています」
という話も分かります。
確かに一人親方でも健康保険、年金には加入しているはずです。
ただし、一人親方の場合
- 健康保険は国民健康保険
- 年金保険は国民年金
です。
施工体制台帳で記載を求められているのは、あくまでも、
- 健康保険組合
- 厚生年金
の情報なので、適用除外となるので、この項目は斜線で消して問題ありません。
なお、国民健康保険や国民年金の情報は作業員名簿側で記載することになります。
元請、上位下請からは適用除外ではNGが出る場合も
なお、元請や上位下請によってこの項目の記載については結構ブレがあるようです。
適用除外ではなく、
- 健康保険欄へは「国民健康保険」
- 厚生年金保険欄へは「国民年金」
と記載するように求められることがあるようです。
流石に雇用保険は適用除外で通る場合が多いようですが。
それも間違いとは言えないので、もし、そのような要求があれば元請、上位下請の指示に従った方がよいと思います。
一人親方は労災保険の加入を忘れずに
なお、一人親方であれば労災保険に加入することを忘れないでください。
個人事業主だから労災保険に加入できないと思っている一人親方もいるようですが、特別加入制度がありますので、労災に加入することができます。
建設現場などの危険を伴う職場ではケガなどのリスクは大きいです。
ケガをして1日でも休むことがあれば、サラリーマンと違ってその分収入が減ってしまいます。
労災の休業補償がないと収入がゼロになります。
なお、労働組合等の特別加入労災だけでは補償金額が不安ですし、もし、それなりの金額の休業補償をつけようとすると保険金が高くなってしまいますので、以下の記事で紹介しているものを活用してくださいね。
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