一人親方として働いていると、けがや病気になった時のことが不安になることはありませんか?
もし、けがや病気になったら、労災で休業補償はされるのか?
今回はそのあたりについて書いてみました。
一人親方でも労災で休業補償はしてもらえるのか?
一人親方は個人事業主のため、いわゆる会社の労災へ加入することはできません。
そのため、一人親方は国が用意している一人親方用の特別労災に加入して、万一のケガや病気に備えることになります。
この特別労災には休業補償も含まれていますので、一人親方でも休業補償を受けることができます。
そのあたりは国でもきちんとフォローをしてくれています。
特別労災による休業補償はあることが分かりましたが、その補償額は生活をする上で、足りるものなのでしょうか。
特別労災の補償額で足りるのか?
特別労災の休業補償の補償額でけがや病気の際に足りるのでしょうか?
実際のところ特別労災の補償額だけでは足らないというのがほとんどだと思います。
それもそのはず日額(給付基礎日額)が少ないからです。
給付基礎日額について詳しく見ていきましょう。
特別労災の休業補償の補償額はいくらか?
特別労災の補償額はいくつか段階があって、日額(給付基礎日額)
25,000円
から
3,500円
の、16段階があります。
給付基礎日額とは、労働基準法で言うところの平均賃金に相当するもので、過去3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除して得た額のことになります。
要は過去3か月間の平均賃金です。
会社員の場合は会社が計算してくれますが、 一人親方の場合は算定の基礎となる給料がないので、自分で「給付基礎日額」を決定し、労働局局長が承認をします。
「なんだ、でも、日額25,000円まであるじゃないか」
と思うと思いますが、高額な給付基礎日額の設定とする場合は、収入を証明するための書類の提出が必要だったり、そもそも、20,000円以上の給付基礎日額は受け付けていないという組合もあります。
※給付基礎日額のレンジは国で決めているものですが、どこまでの補償額の特別労災に加入できるかについては、組合によって異なります。
しかも、仮に20,000円の給付基礎日額とした場合の年間保険料は、
131,400円
です。
25,000円の場合はなんと
164,250円
です。
これはちょっと高いですね。
給付基礎日額に対する保険料(1年間)
各給付基礎日額に対する保険料(年間)は以下の通りです。
給付基礎日額 | 保険料(年) |
3,500 | 22,986 |
4,000 | 26,280 |
5,000 | 32,850 |
6,000 | 39,420 |
7,000 | 45,990 |
8,000 | 52,560 |
9,000 | 59,130 |
10,000 | 65,700 |
12,000 | 78,840 |
14,000 | 91,980 |
16,000 | 105,120 |
18,000 | 118,260 |
20,000 | 131,400 |
22,000 | 144,540 |
24,000 | 157,680 |
25,000 | 164,250 |
一人親方が休業した場合の補償について
参考までに、一人親方が休業した場合の休業補償について確認してみました。
すると、
「休業に関する補償は1日あたり給付基礎日額の8割」
となっています。
- 休業(補償)給付:6割
- 休業特別支給金:2割
で8割です。
これは、特別労災だから、というわけではなく労災での休業補償の標準です。
よって、給付基礎日額が25,000円の場合は、20,000円、10,000円の場合は、8,000円となります。
振り込まれるタイミングとしては、およそ申請から1か月くらいは見ておいたほうが良いです。
一人親方に後遺症が残った場合の補償
建設現場で働く以上、大きなけがをする可能性というのはあります。
そして、後遺症が残る場合もあります。
後遺症が残った場合には障害(補償)給付というものが支給されます。
補償額は
- 障害等級 1級から7級:年金
- 障害等級 8級から14級:一時金
となっています。
年金は継続してもらえるもの、一時金は1度だけ支給されるものです。
また、別途、「障害特別支給金」があり、障害等級によって1級の342万円から14級の8万円が一時金として支給されます。
かしこい特別労災、休業補償の加入の仕方
そこで、活用したいのが民間の保険会社の休業補償制度です。
民間の保険会社とはいわゆる損保ジャパンなどの民間損害保険会社になります。
でも、どこでも休業補償を取り扱っているわけではありませんので、以下のサービスを活用することをおすすめします。
コメント