一人親方で建設業許可を取っている人は結構少ないと思います。
でも、一人親方だからこそ、建設業許可を取得することにメリットがあります。
今回はそのメリットについてのお話です。
一人親方が建設業許可を絶対に取るべき多数のメリットとは
500万円以上の仕事を受注できる
500万円というとそれなりに大きい仕事のように感じると思いますが、実際には結構あります。
でも、建設業許可を持っていないと、500万円以上の仕事の話すら振られてくることがありません。
当然ですが、受注金額高い方が利益も大きくなるので、500万円以上の仕事を受注できるメリットははかりしれません。
公共工事を受注できる
民間の工事はどうしても波がありますが、公共工事についてはある程度の仕事量が確保できます。
建設業許可を取得していなくても500万円以下の工事であれば受注可能ですが、元請としては建設業許可を取得していない人に仕事を依頼するのはそれだけでもリスクとなりますので、避けられることが多くなります。
金融機関や他社からの信用が得られる
一人親方はどうしても社会的信用が低くなりがちなため、金融機関からの融資も結構厳しいです。
でも、建設業許可を取得すれば、ある程度の経営基盤があると認識してもらえるので、融資もぐっと受けやすくなります。
建設業許可を取得するためのハードル
建設業許可を取得する場合にハードルとなるのが以下の2つです。
- 建設業の経営経験が5年以上ある人の配置
- 1級か2級の技術者の配置
それぞれについて解説します。
建設業の経営経験が5年以上ある人の配置
建設業許可の取得条件として、建設業の経営経験が5年以上ある人の配置が必要ですが、これは個人事業主としての経験が5年以上でもOKです。
「うーん、個人事業主になって5年経ってないから無理か」というとそんなことはありません。
実は、2020年10月の建業法の改正により、この条件が緩和?されています。
- 建設業で2年以上の役員経験を含む役員に次ぐ地位を3年
- 建設業で2年以上の役員経験を含む、5年以上の役員経験
でも、OKとなりました。
1については、例えば建設会社で部長職を3年経験して、その後、役員を2年でもOK
2については、建設会社で役員を2年経験して、その後、異業種で3年役員を経験していればOK
ということになります。
ただし、この緩和には条件があって、役員を補助する者を配置しなければなりません。
その補助をする者とは、
- 財務管理を5年以上 1名
- 労務管理を5年以上 1名
- 業務管理を5年以上 1名
です。
この人たちを集めるくらいなら5年待った方がよい気がしますが。。。
そして、社会保険への加入が必要です。
社会保険と言えば、健康保険、年金保険、雇用保険の3点セットです。
でも、一人親方の場合は、雇用保険には加入できませんので、健康保険と年金に加入していればOKです。
まとめ
一人親方の状態で建設業許可を取得している人は少ないと思いますが、500万円以上の仕事を受注したい場合は建設業の許可が必要です。
取得のためには行政書士さんなどへの費用が発生しますが、大きい仕事を受注できればそれ以上の利益が出せますので、投資と考えれば高い費用ではないでしょう。
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