一人親方の確定申告は適当にやっても大丈夫?何色がお得なの?

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一人親方になると会社員と違い確定申告が必要になります。

ただ、この確定申告が面倒という人は多いです。

多くの人が適当にやっておけば大丈夫でしょ、という感じかもしれません。

ですが、確定申告を適当にやるのはあまりおすすめしません。

税金をごまかしたりすると税務調査が入ってペナルティ受けることもあります。

一人親方の確定申告は適当にやっても大丈夫?

一人親方さんの中には面倒だからという理由で適当に確定申告をいる人もいます。

適当に確定申告をしても、多く払っている分には良いのですが、不足している場合はペナルティを受ける可能性があります。

一人親方などの個人事業主はあくまで自分で収入を申告するものです。

そのため、実際の収入なんて分かりっこない、と思って適当に少なく申告をすると、本来支払うべき税金よりも多くの税金の請求を受けることになることがあります。

税務署は確定申告からだけではなく、さまざまな観点からお金の動きを把握しています。

例えば、一人親方が正しく収入を申告しなくても、お金を支払った側が支出の申告していれば、申告がないことはすぐに分かります。

また、税務署が銀行口座の動きを把握していると言われています。

それに取引先に税務調査が入った場合は、取引をしている一人親方への支出が判明する場合もあります。

ちなみに一人親方は税務調査に入られる可能性が高いともいわれています。

一人親方が確定申告を適当にやった場合のペナルティ

一人親方が適当な確定申告をしたり、そもそも確定申告をしなかったりした場合には、以下のようなペナルティが発生することがあります。

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 刑事罰

「無申告加算税」とは、確定申告の期限内に収入を申告しなかった場合に課されるペナルティで、納付すべき税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%となります。

ただし、申告期限を過ぎていても、税務調査を受ける前に自主的に申告をすれば無申告加算税の税額は5%に軽減されます。

「延滞税」とは定められた期限内に納税をしなかった場合のペナルティで、期限の翌日から納税する日までの日数に応じて課せられる税金です。

「刑事罰」については、納税をしなかった場合に、所得税法第241条に基づき「単純無申告犯」として刑事罰の対象になる可能性があるものです。

単純無申告犯の法定刑は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。

一人親方が確定申告をしなかった場合のことは以下の記事でも取り上げています。

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一人親方の確定申告は何色ですればよい?

確定申告をするにしても、確定申告には青だの、白だの種類があるようです。

こうなるとよくわからなくなって、面倒になります。

青色申告の方が節税効果が高いのですが、それだけ面倒になりますし、一人親方のだれもが青色申告ができるわけではありません。

面倒とは言え、節税効果が高い青色申告の方が良いと思いますが、青色申告には「青色申告承認申請書」の事前提出が必要です。

そのため、青色申告をするためには事前準備が必要ということになります。

それ以外の人や青色申告にしても節税額が少ない場合は白色申告がおすすめとなります。

 

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