雇用保険とは、「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うもの」です。
一人親方もこの雇用保険に加入することはできるのでしょうか。
一人親方は雇用保険に加入できるのか?
結論から言うと、一人親方は雇用保険に加入することはできません。
雇用保険は「労働者」=「雇用されている人」が加入できる保険なので、個人事業主となる一人親方は加入することはできません。
一人親方は労働者ではなく「個人事業主」になるので、雇用保険に加入することはできないということです。
でも、労災保険は加入できるでしょ?という質問を受けることもあるのですが、雇用保険と労災保険は違うものです。
労災保険とは?
労災保険(労働者災害補償保険)とは、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、死亡した場合に被災労働者や遺族を保護するための保険給付を行う制度です。
労働者を雇用している事業主は「労働者のために」労災保険に加入しなければならないものです。
一人親方の場合は、基本的には労働者を雇用していないので、労災保険に加入する必要はない、というよりも加入できません。
一人親方の医療保険
一人親方は雇用保険、労災保険(後で説明する特別労災ではない)に加入できないことは分かりましたが、けがや病気などで病院に行った際の保険、いわゆる医療保険には加入できます。
一人親方として働く場合の医療保険は
- 国民健康保険
- 建設連合国民健康保険組合
のいずれかになります。
国民健康保険は自治体ごとに設けられている保険制度で、それぞれ保険料や計算方法など違います。
一人親方に関わらず会社の医療保険に入っている人以外は、基本的に国民健康保険への加入が義務付けられています。
建設連合国民健康保険組合(建設国保)は、建設業従事者や一人親方向けの組合です。
一定の条件を満たさなければ加入できません。
一人親方がけがをしたら?
一人親方は個人事業主のため、労災保険の対象にはなりませんが、建設現場など危険度の高い職場でのけがなどの災害リスクはかなり高い仕事と言えます。
ということで、一人親方には労災保険の特別加入制度というのがあります。
一人親方の特別加入の労災保険料は国で決められているので一律ですが、そこそこの保証額にするとそこそこの保険料がかかります。
そのため、以下の記事でご紹介しているいわゆる「労災上乗せ保険」を活用するのがおすすめです。
知らないと損をする一人親方の特別労災(休業補償)を安くする方法
実際、けがをして休業することになった場合、特別労災保険の休業補償額では生活していけない場合がほとんどです。
上記サイトで紹介している上乗せ保険を賢く活用して、しっかりとした休業補償を受けられるようにしておきましょう。
一人親方の安全書類上の雇用保険欄は?
一人親方は雇用保険に加入できませんが、安全書類にある施工体制台帳、再下請負通知書には雇用保険の欄があります。
ここは通常「適用除外」としておけば問題ないはずです。
施工体制台帳、再下請負通知書については以下のサイトもご覧ください。
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