一人親方が会社に所属している、ということはあるのでしょうか。
雇用形態としては社員のような、いや、一人親方のような、、、どっちか分からん。
そんな状態だともしかすると、それは偽装一人親方として指摘されてしまうかもしれません。
この記事では、「一人親方が会社に所属している」という状況について考察してみました。
一人親方が会社に所属している?その雇用形態だと偽装一人親方?
一人親方は個人事業主なので、普通に考えれば「会社に所属している」ことはありません。
一人親方は、個人事業主として独立しているので、その会社とは雇用関係を結んでいません。
通常は工事請負契約をしているはずです。
なぜなら、一人親方は、自分自身が請け負った仕事を行うために、必要な許認可を取得し、自己責任で仕事を行っているからです。
でも、請負の契約形態であったとしても、働き方が「労働者と同様」と判断される場合には一人親方として認められないことがあります。
いわゆる「偽装一人親方」として判断されてしまうからですね。
もし、会社に所属しているにも関わらず「一人親方」扱われている作業員がいたとしたら、それは偽装一人親方として指摘される対象になりえます。
では、そもそも偽装一人親方とはどのようなものを言うのでしょうか?
偽装一人親方とは?
「偽装一人親方」とは、会社の社会保険の負担を減らすために従業員としての働き方をしているのにも関わらず独立させられている一人親方のこと。
一人親方とは名ばかりで実際には、その会社の従業員と同じように働かされます。
この偽装一人親方は国交省でも問題にしていて、「建設業の一人親方問題に関する検討会」を設置して問題視しているものです。
どうして偽装一人親方は問題なのか
どうして偽装一人親方は問題なのかと言うと、その前に契約の問題があります。
請負契約は、依頼者からの仕事を受けて成果物を提供し、その対価を得る契約形態です。
例えば、クロス張り付けや床暖房の設置などの作業を引き受け、成果物を提供することで報酬を受け取ります。成果物がなければ、どれだけ労力を費やしても報酬は得られません。また、請負契約では仕事の依頼を断る権利が認められています。
一方、雇用契約は雇用主から指示命令を受け、従業員は基本的に雇用主の指示に従うことが求められます。時給や日給などの報酬が設定され、成果物の提供ではないのが雇用契約の特徴です。
さらに、雇用契約の場合、雇用主は従業員の社会保険料や労働関連法令の会費を少なくとも半分負担しなければなりません。
雇用契約と請負契約の違いは、”労働者性の有無”に起因します。
労働者とは、”賃金を受け取る者で、事業または事務所に雇用される者”と労働基準法で定義されており、雇用主は労働者に対して労働基準法などの法令を遵守する義務を負います。
雇用契約の場合、従業員は”労働者”として扱われ、労働関連法令の保護を受けることができますが、一方で、請負契約の場合、雇用主と労働者といった関係ではなく、依頼者と請負業者といった関係となります。
請負業者は労働関連法令における”労働者”ではないため、労働者としての法的保護を享受することができません。
法的保護という観点からは、請負の一人親方に取ってはリスクとなりますが、請負契約であることの方が収入を含めメリットがあるのですが、偽装一人親方はそのメリットを活用することができません。
これが問題ということになります。
一人親方の働き方とは?
純粋(という言い方が正しいのか分かりませんが)な一人親方の働き方とは、以下のような働き方です。
- 急な仕事を依頼されても断ることができる
- 仕事が早く終わった時などに予定外の仕事を依頼されても断ることができる
- 就業規則など服務規律が適用されない
- 仕事の就業時間(始業・終業)は決められていない
- 仕事が早く終わった場合、自由に帰ることができる
- 仕事が早く終わった場合、他の現場の仕事に行くことができる
- 都合が悪くなって、代わりの者が必要な場合は自分で探す
- 仕事で使う機械・器具は自分で用意する
- 報酬(工事代金又は賃金)は工事の出来高見合いである
これに該当しない(このような働き方が出来ずに会社に縛られている)場合は、一人親方の働き方ではなく、雇い主との雇用形態での働き方となっている可能性があります。
その場合は、きちんと会社と雇用契約を結ぶか、独立した個人事業主の一人親方としての働き方をするかの選択をする必要が出てきます。
一人親方なのに作業員名簿に含まれている
ときどき、下請会社の作業員名簿を見ると、他の社員(従業員)と一緒に社会保険の欄が
- 健康保険→国民健康保険
- 年金保険→国民年金
- 雇用保険→適用除外
のように書かれた人が紛れていることがあります。
会社の従業員であれば、健康保険、厚生年金、雇用保険へ加入しているのが通常です。※例外もあります。
このタイプ人すべてとは言いませんが、「会社に所属している一人親方」という偽装一人親方の場合がありますので、元請としては、下請け業者に対して確認と指導をしなければなりません。
一人親方の場合は、再下請負通知書や工事請負契約書などの書類も別途必要になります。
適正ではない一人親方の目安
国交省の検討会では、「適正ではない一人親方の目安」というものが例示されました。
もし、以下に該当するような人が一人親方として現場に入っている場合は、注意が必要です。
- 実務経験年数が10年程度以上なく、建設キャリアアップシステムのレベル3相当以上の技量が無い10代や20代の技能者が一人親方として扱われているもの
- 特定の建設会社に専属従事し、労働日や始業・終業時刻を指定され、仕事の進め方や作業方法等に対して具体的な指揮命令を受け、賃金は就業した時間に応じて支払われる状況にあるが、個人事業主として扱われているもの
- 請負契約を結び、社会保険にも加入していないが、例えば会社のヘルメットやユニホーム、名刺等を支給され表向きは社員と呼ばれているもの
この手のタイプは結構いそうです。
会社に所属している一人親方が入場してきたら、元請としてどう対応するのか?
会社に所属している一人親方(偽装一人親方)と思われる作業員が現場に入場してきたら、元請としてはどう対応すれば良いのでしょうか。
まず、下請会社に、「請負工事の内容が一人で請け負って完成させることができる工事内容なのか」どうかを聞き取ることが必要です。
そして、作業員本人には
- 一人親方として工事を請け負っていることを伝える
- 働き方の自己診断チェックリストを活用し、働き方を確認
- 作業中の事故や怪我について自己負担するのか
- 下請企業からの報酬はどのように支払われているか
- 当該工事の現場作業に従事する日数は1か月のうち、何日か
- 下請企業からの指示で時間外労働を行うことはあるか
- 当該工事で施工する際に、下請企業から具体的な作業の指示を受けているか
上記のような内容をヒアリングして、判断、指導等を行う、とされています。
正直なところ、一人、二人くらいであればまだしも、大人数になったらやってられないですね。
で、建設業の一人親方問題に関する検討会では、最終的に、CCUS(建設キャリアアップシステム)への登録がこの問題を解決する、というようなことが書かれていました。
果たして本当にそうなんでしょうか?
偽装一人親方については以下のサイトでも考察しています。
よろしければご覧ください。
コメント