【2026年版】一人親方は施工体制台帳の健康保険・年金・雇用保険は適用除外で大丈夫?

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施工体制台帳や再下請負通知書を作成するとき、多くの一人親方が迷うのが社会保険の欄の書き方です。「適用除外と書いてもよい」という情報は目にするものの、本当にそれで問題ないのか不安に感じる方も多いようです。

結論:一人親方は施工体制台帳の健康保険・厚生年金・雇用保険の欄すべてに「適用除外」と記入して問題ありません。

このページでは、その理由と具体的な記入方法を2026年現在の法令に基づいて解説します。

施工体制台帳の社会保険欄の書き方(一人親方の場合)

施工体制台帳の「下請負人に関する事項」には社会保険欄があります。一人親方の記入内容は以下の通りです。

保険の種類記入内容理由
健康保険適用除外個人事業主は健康保険(協会けんぽ・組合健保)の加入対象外
厚生年金保険適用除外個人事業主は厚生年金の加入対象外
雇用保険適用除外事業主本人は雇用保険の加入対象外

営業所の名称欄も、一人親方の場合は斜線で消すか空欄にしてください。

なぜ「適用除外」で問題ないのか

健康保険・厚生年金・雇用保険はいずれも、会社に雇われている労働者(被用者)を対象とした制度です。個人事業主である一人親方は雇用関係がないため、法律上これらの保険の加入義務がありません。

  • 健康保険の代わりに→ 国民健康保険または建設国保に加入
  • 厚生年金の代わりに→ 国民年金に加入
  • 雇用保険→ 事業主本人は加入できない制度(適用除外)

したがって「適用除外」は誤りではなく、一人親方の実態を正確に反映した正しい記入内容です。

再下請負通知書の社会保険欄も同じ

再下請負通知書にも施工体制台帳と同様の社会保険欄があります。こちらも一人親方の場合はすべて「適用除外」と記入して問題ありません。書き方の考え方はまったく同じです。

一人親方が実際に加入している保険の書き方

作業員名簿など、一人親方が実際に加入している保険名を記入する書類では、以下のように書きます。

書類の欄記入内容
健康保険の名称国民健康保険(または建設国保)
年金保険の名称国民年金
雇用保険適用除外

健康保険・年金保険の番号欄は、個人情報保護の観点から記入不要(記入しないのが正解)です。雇用保険の番号欄は斜線で消します。

まとめ

施工体制台帳・再下請負通知書・作業員名簿の社会保険欄について、一人親方の書き方をまとめると以下の通りです。

  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の欄はすべて「適用除外」
  • 営業所名欄は斜線または空欄
  • 保険番号欄は記入不要(個人情報保護のため)
  • 作業員名簿の健康保険欄には「国民健康保険」または「建設国保」と記入

「適用除外」という記載で問題ないかと不安に思っていた方は、これで安心して記入できるはずです。書類に関してわからないことがあれば、元請の担当者や所属する組合に確認しながら進めましょう。

【一人親方】2026年版 施工体制台帳の書き方・記入例はこちら

【一人親方】2026年版 作業員名簿の書き方・記入例はこちら

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