【2026年版】一人親方の常用契約書とは?単価契約・請負契約の違いと雛形ダウンロード

一人親方 お役立ち情報

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一人親方が元請や上位下請から「常用で頼みたい」と言われることがあります。このとき「常用契約書」という書類が必要なのでは?と思う方も多いですが、実はここには重要な注意点があります。

一人親方との契約は「常用契約」ではなく「請負契約」が原則です。常用契約(雇用契約)を結ぶと「偽装一人親方」とみなされるリスクがあります。

「常用」と「請負」の違い

建設業界で「常用」とは、日当・時間単価で働く働き方を指すことが多いです。しかし法律上の契約形態としては、一人親方との取引は「請負契約」または「業務委託契約」であるべきです。

項目請負契約(正しい形態)雇用契約(常用・NG)
指揮命令一人親方が自分で判断して作業する元請の指示で動く(労働者扱い)
報酬の決め方工事内容・成果物に対して支払う時間・日数に対して支払う
道具・材料原則として一人親方が用意する元請が用意することが多い
税務上の扱い外注費(消費税あり)給与(消費税なし・源泉徴収必要)
法的リスク問題なし偽装請負・偽装一人親方と判定される可能性

一人親方が「常用単価」で契約することはできるか

実務上、「日当いくら」という形で一人親方に発注することはよく行われています。これ自体は違法ではありませんが、契約書の形式は「請負契約」または「業務委託契約」として締結することが重要です。

日当制であっても、以下の条件を満たせば適法な請負契約として扱えます。

  • 作業内容・範囲が契約書に明記されている
  • 一人親方が作業の進め方を自分で決められる
  • 使用する道具・材料の調達を一人親方が行う(または費用負担が明確)
  • 元請からの「時間管理・出退勤管理」を受けていない

インボイス制度と一人親方の契約書(2026年現在)

2023年10月のインボイス制度開始以降、一人親方との契約書には適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁)の記載が重要になっています。

登録番号がない一人親方(免税事業者)に発注する場合、元請側は消費税の仕入税額控除が受けられないため、発注価格の見直し交渉が起きることがあります。契約書に以下を明記しておくとトラブルを防ぎやすくなります。

  • 適格請求書発行事業者かどうか(登録番号の有無)
  • 消費税の扱い(課税・免税・経過措置の適用有無)
  • 請求書の発行方法・タイミング

単価契約書・請負契約書に記載すべき項目

一人親方との契約書には、以下の項目を盛り込んでおくと後のトラブルを防ぎやすいです。

記載項目内容例
契約当事者発注者(元請)と受注者(一人親方)の氏名・住所
工事名・作業内容「○○新築工事における内装タイル工事」など具体的に
工期・作業期間開始日・終了日を明記
請負代金・単価総額または日当単価・単価の計算方法
支払条件支払日・支払方法(振込先)
材料・道具の負担どちらが用意するか明記
インボイス登録番号適格請求書発行事業者の場合は登録番号(T+13桁)を記載
契約解除条件どういう場合に契約を解除できるか

契約書の雛形・ダウンロード

一人親方向けの請負契約書・単価契約書の雛形は、以下のサイトから無料でダウンロードできます。

元請から書式を指定されることも多いので、まず元請に確認してみましょう。

よくある質問

Q. 常用契約書と請負契約書はどちらを使えばいいか?

一人親方との契約は請負契約書を使ってください。「常用契約書」という名称で雇用に近い内容の契約を結ぶと、偽装一人親方・偽装請負として問題になる可能性があります。

Q. 口約束だけで仕事をしていても問題ないか?

法律上は書面での契約が原則です(建設業法第19条)。口約束だけでは支払いトラブルや工事範囲の認識齟齬が起きやすいため、金額・内容・工期を記載した簡単な書面でも必ず残しましょう。

Q. 一人親方への支払いに源泉徴収は必要か?

請負契約の場合、原則として源泉徴収は不要です(雇用契約の給与と異なります)。ただし特定の報酬(デザイン・原稿料など)は源泉徴収の対象になります。建設工事の外注費は通常不要です。

まとめ

  • 一人親方との契約は「請負契約」が正しい形態。「常用契約(雇用契約)」はNG
  • 日当制であっても、作業内容・指揮命令の実態が請負であれば問題ない
  • 2026年現在はインボイス登録番号の記載が重要な追加項目
  • 建設業法上、契約は書面で行うことが原則

一人親方の請求書の書き方はこちら(インボイス対応版)

一人親方と個人事業主の違いはこちら

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