一人親方は個人事業主なので、確定申告が必要です。
もし、「面倒だから確定申告しなくていいや」と思っているのでしたら、考えを改めた方がよいです。
税務調査が入るともっと面倒なことになります。
「面倒なこと」の詳細は以下のサイトで紹介されているので、一度目を通した方が良いです。
なお、「確定申告は面倒」というイメージが強いと思いますが、今は無料で始められる確定申告用のクラウドサービスがあって、しかも超簡単に申告ができるようになっています。
確定申告の書き方や、やり方を知らない人でも簡単にできます。
経費や給与所得や源泉徴収などなど、税理士さんに聞かないとわからないようなことでも、解説されていたりするので、へたに税理士さんに高い費用を支払うよりもずっとお得です。
これを使わない手はありませんので、今回はそのクラウドサービスをご紹介します。
一人親方が経費にできるものとは?労災保険もOK?
一人親方の確定申告で経費として認められるものについてはある程度把握しておきましょう。
例えば、
- 旅費交通費
- 材料費
- 消耗品費
- 外注費
- 組合費
- 接待交際費
などは経費として計上できます。
また、家賃、光熱費、通信費なんかも経費として計上できますが、自宅の一部を事務所として使用している場合は、面積あたりの按分で経費を算出することになります。
そして、各種損害保険料も経費として計上できるのですが、一人親方労災保険については経費として計上することはできません。
ちなみに、一人親方の経費の平均額は、だいたい売上の3~5割程度と言われています。
意外に経費にはならないのでは?と思っているものもあるかもしれませんので、ここから大きく外れている場合は一度税理士や税務署に相談してみても良いかもしれません。
一人親方の経費の平均相場は?
一人親方が事業を運営する上で重要なのが経費の管理です。
平均的に見ると、売上の30%から50%が経費に充てられることが一般的です。
この経費には、仕事を進めるために必要な工具の購入や、プロジェクトに必要な建材の調達費用が含まれます。
また、仕事場への移動に伴う交通費も、避けては通れない経費の一つとなります。
一人親方の場合、経費を適切に管理することが事業の成長と直結します。
経費が売上の大部分を占めすぎると、税務調査のリスクが高まるため注意が必要です。
しかし、経費が多いからといって必ずしも問題があるわけではなく、適切な記録と証明があれば、税務上の問題を避けることができます。
経費の管理には、具体的な記録を残すことが重要です。
例えば、工具の購入や建材の調達に関する領収書の保存、交通費についても公共交通機関の利用か、車の場合はガソリン代や高速道路の料金など、具体的な費用を記録しておくことが望ましいです。
これにより、税務調査が入った際にも、経費の正当性をしっかりと証明することが可能になります。
一人親方として成功するためには、経費の適切な管理が不可欠です。
売上の30%から50%を目安に経費を抑えつつ、必要な投資を怠らないことが、長期的な事業運営の鍵となります。
一人親方で外注費は発生する?
一人親方として活動している方々は、確定申告の際、支払った対価が外注費として扱われるか、それとも給与として扱われるかを正しく理解することが重要です。
この区分によって、負担する税金の額が異なってくるためです。
外注費は、基本的に請負契約に基づく作業の対価として支払われます。
これに対して、給与は雇用契約に基づいて支払われるものです。
しかし、実際の業務の内容や、作業に必要な材料の提供、指揮監督の有無などによって、税務署による解釈が異なる場合があります。
たとえば、外注として契約しても、実際の作業が雇用に近い形で行われている場合、給与とみなされる恐れがあります。
給与と外注費の違いは税金の面で顕著に現れます。
給与には源泉徴収税が適用され、社会保険への加入が必須となりますが、外注費にはこれらが適用されません。
また、消費税の取り扱いにおいても差異があり、給与には消費税の控除が適用されますが、外注費にはそのような控除はありません。
一人親方が確定申告を行う際には、自身が支払った対価が適切に外注費として認められるよう、契約の内容を明確にし、実際の業務内容が請負契約に沿っていることを確認することが求められます。
誤って給与として申告すると、税務調査の際に不正が発覚し、追徴税の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
一人親方の方々は、確定申告において外注費と給与の区分を正しく理解し、適切な申告を心がけることで、税務上のトラブルを避けることができます。
一人親方が簡単に確定申告できるソフトがある
無料で始められるクラウド型の確定申告サービスはいくつかありますが、一番のおすすめは
無料の確定申告自動化ソフト マネーフォワード クラウド確定申告
です。
このマネーフォワードはパソコンどころかスマホで簡単に手続きができてしまいます。
また、面倒な作業はすべて自動化されているので、「確定申告は面倒」というイメージが完全に払しょくされています。
入金、出金明細が自動入力!
銀行やクレジットカードとの連携で取得した明細からの仕訳入力はもちろん、家計簿アプリ「マネーフォワード ME」との連携で家計簿データを利用した入力も可能です。
- 銀行は
みずほ、三菱東京UFJ、三井住友、ゆうちょ銀行等
- クレジットカードは
オリコ、JCB、セゾン、DCカード、ライフカード等
- 通販は
ASKUL、LOHACO、アマゾン、たのめーる等
との連携ができるので、こういったものはすべて自動で反映してくれるようになっています。
確定申告で一番面倒なのは、経費精算、収支の記録です。これを自動化してくれるのですから、かなり楽なります。
しかも、勘定科目まで自動で判定して自動仕訳してくれるので、やることがほとんどありません。
確定申告の書類作成も自動作成!
システムの連携で自動入力ができるのは分かったけど、さすがに書類の作成はできないでしょ、
と思ったのですが、確定申告書B、青色申告決算書など、確定申告の必要書類も自動作成できます。
白色申告・青色申告の両方に対応していて、決算書も同時に作成することが可能です。
もちろん、e-Taxにも対応しているので、死角はないですね。
書類の提出もアプリで、スマホから直接提出できてしまいます。
確定申告で悩んでいるのであれば、無料で始められるマネーフォワードを一度使ってみることをおすすめします。
おそらく、「確定申告は面倒」というイメージが吹き飛びますよ。
一人親方なのに源泉徴収票?
源泉徴収票は給与取得がある会社員などがもらうものですので、一人親方が源泉徴収票を発行してもらうことはないと思っている人もいると思いますが、実際には存在します。
一般的には一人親方が源泉徴収票を受け取ったり、発行してもらう必要があることはないですが、rareケースとしてはありますので、解説します。
一人親方で源泉徴収票あり
一人親方として活動している方々は、通常、外注契約に基づき業務を請け負い、その対価として報酬を受け取ります。
この報酬は、多くの場合、個人事業主としての売上げに計上され、確定申告の際に所得として申告されます。
しかし、特定の条件下では、一人親方も源泉徴収票を受け取ることがあります。
具体的には、一人親方が元請け企業と雇用関係に近い契約を結んだ場合、受け取る報酬が給与として扱われることがあります。
この場合、報酬は個人事業の売上ではなく、給与所得として処理され、元請け企業から源泉徴収票が発行されるのです。この源泉徴収票は、確定申告を行う際に重要な書類となります。
一般的に、一人親方が給与所得者として扱われるのは、継続的に同一の元請けから報酬を受け取っている場合や、労働条件が雇用契約に近い形である場合です。
たとえば、勤務時間や場所が厳密に指定されている、または特定の業務のみを長期にわたって請け負っているなどが該当します。
このような状況下では、一人親方は、受け取った報酬に対して所得税が源泉徴収されているため、年末に元請けから源泉徴収票を受け取ります。
そして、この源泉徴収票を基に、翌年の確定申告を行うことになります。確定申告の際には、源泉徴収された税額を所得税から控除できるため、適切な申告を行うことが大切です。
ただ、こうなると偽装一人親方を疑われることになりますが。
一人親方が源泉徴収票を受け取るケースは少ないかもしれませんが、このような状況になる可能性があることを理解しておくことは、税務上のトラブルを避けるためにも重要です。
また、確定申告を行う際には、一人親方としての収入だけでなく、源泉徴収票に基づく給与所得にも注意を払う必要があります。
一人親方で源泉徴収票なし
一人親方として働く際、給与の形で報酬を受け取っていない場合、源泉徴収票を受け取ることはありません。
これは、報酬が給与として発生していないため、源泉徴収の対象外となるからです。
しかし、報酬に対して源泉徴収が行われている状況では、元請け企業から「支払調書」という別の書類を受け取ることが可能です。
支払調書は、源泉徴収票とは異なり、源泉徴収があっても発行が義務付けられていない文書です。
このため、一人親方が源泉徴収されていることに気付かず、不利益を被ることがあり得ます。
この状況を避けるためには、自身が源泉徴収されている金額を正確に把握することが重要です。
源泉徴収されている金額を確認する方法には、元請けから提供される支払調書を見るか、自分で発行した請求書に記載されている源泉徴収額を集計するという二つの方法があります。
これにより、一人親方は自らの財務状況を正確に理解し、確定申告の際に適切な手続きを行うことができます。
確定申告は、一人親方にとって重要なプロセスです。
源泉徴収の有無にかかわらず、自身の収入と支出を正確に申告することで、税務上の不備を避け、適切な税額を納めることが可能になります。
したがって、一人親方は、支払調書や請求書を通じて自身の財務状況を把握し、確定申告を適切に行うことが求められます。
一人親方が税理士を雇った場合の費用
一人親方が事業を運営する上で、税理士のサポートを得ることは非常に重要です。
税理士を雇うことで、税務処理の正確性を保ちつつ、時間を節約し、最終的には利益を最大化することができます。
しかし、多くの一人親方が気になるのは、その費用です。
税理士の費用は、提供されるサービスの範囲や事業の規模、そして年収によって大きく変動します。
例えば、年収が1,000万円を下回る一人親方の場合、月額での顧問料はだいたい1万円から3万円程度が相場となります。
この金額には、一般的な税務相談や税務申告のアドバイスが含まれます。
さらに、記帳代行や確定申告などの具体的なサービスを税理士に依頼する場合は、追加の費用が発生します。
記帳代行には月6,000円、確定申告には年間76,000円が目安とされています。
これらのサービスをフルに利用した場合、年間で約30万円程度の費用がかかることが予想されます。
それぞれの一人親方にとって、税理士に支払う費用が事業運営における投資として適切かどうかは、年収や事業の規模、さらには個人の事情によって異なります。
そのため、税理士を雇う前には、自分のビジネスに最適なサービス内容と費用を把握することが重要です。
また、税理士の費用は事務所によって差があるため、複数の税理士事務所から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することが賢明です。
適切な税理士を選ぶことで、事業の成長を支え、税務リスクを最小限に抑えることができるでしょう。
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