一人親方でも、施工体制台帳や再下請負通知書を提出しますが、その書式の項目にあるのが「主任技術者」。
これって一人親方でもやっぱり設置しなければならないのでしょうか。
一人親方の場合は主任技術者の設置は不要なのか?
結論から言うと、
- 建設業の許可を取得している場合は設置が必要
- 建設業の許可を取得しない場合は設置は不要
となります。
よく請負金額が500万円のラインで要、不要が決まると勘違いしている人もいるのですが、請負金額では決まりません。
たとえ500万円以下の請負金額であった場合でも、建設業の許可を取得している場合は主任技術者の設置は必要となります。
建設業の許可を取得している一人親方であれば、主任技術者の要件も満たしていると思いますので、自分の名前と資格内容を記載すれば問題ありません。
建設業者は主任技術者を設置しなければならない?建設業法第26条
建設業法の第二十六条第一項には以下のように記されています。
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
ん?やっぱり主任技術者を設置しなければならないのでは?と思うかもしれませんが、建設業法でいう「建設業者」とは、
「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=324AC0000000100_20201001_501AC0000000030#Mp-Ch_1
と書かれています。
ここでいう、「第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者」とは、
建設業の許可を受けている者
の事です。
そのため、建設業の許可を受けていないものは主任技術者を設置しなくてよい、ということになります。
建設業の許可を取得していない一人親方の主任技術者の記載方法
一人親方の場合は建設業の許可を取得していない場合が大半だと思います。
その場合は主任技術者を設置しなくてよいことになりますが、各書式の主任技術者の箇所は斜線で消しておけば大丈夫です。
主任技術者の専任、非専任はどのように決まる?
専任と非専任は、建設業法第26条第3項により規定されています。
建設業法第26条第3項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100
公共性のある施設若しくは工作物、又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならない。
なんだかよく分かりませんね。
要は「公共性のある施設若しくは工作物、又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」の場合は専任でなければならない、ということです。
ちなみに専任とは1つの建設現場だけを担当することを言います。
ここでいう「公共性のある施設若しくは工作物、又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」とは、工事請負金額によって決まってきます。
工事請負金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の場合はこれに該当するので、専任である必要があります。
一人親方で工事請負金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となることはほぼないと思いますので、主任技術者の設置が必要な工事の場合でも、非専任になると考えておいて大丈夫だと思います。
コメント