建設業の退職金制度である建退共。
実際のところ使ったり、使ってなかったりですが、公共工事だと使わない場合は、辞退届なる書類を提出させられることがあります。
その建退共辞退届の理由の書き方を解説しています。
また、このページでは建退共辞退届のひな型もダウンロードできるようにしています。
建退共辞退届の書き方
建退共は国が運営している制度ということもあり、公共工事では加入状況のチェックが入ります。
ただし、理由があって建退共に加入していない場合もあります。
その際は建退共の証紙の交付を辞退することになりますが、辞退する場合は建退共辞退届を提出するように指示されることがあります。
その際に困るのが辞退理由です。
このページからもダウンロードできる辞退届のフォーマットでは
- 自社に退職金制度がある
- 従業員が中小企業退職金共済事業の被保険者である
- その他の退職金制度に加入している
- 当社従業員が個人として加入する意思がない
- その他
の項目が書かれていて、該当するものを選択するのですが、ここで何を選択すればよいのか困るわけです。
建退共の辞退理由
建退共を辞退する際の理由ですが、
- 「自社の退職金制度」
- 「中退共に加入している」
- 「その他の退職金制度に加入している」
であれば選択に迷うことはありませんが、これらの退職金制度に加入していない場合が困ります。
建退共制度は任意加入の制度ですので、利用しなくても罰則はないはずです。
そのため、
「当社従業員が個人として加入する意思がない」
を選んでもなんら問題ないはずですが、建退共はご存知の通り国の制度なので、公共工事の場合はこの理由で通るか微妙かもしれません。
「その他」として「現在申請中」などの理由を書いておくというパターンもありだと思いますが、まぁ、毎回使える方法ではありませんね。
一人親方の建退共の辞退理由
一人親方の建退共の辞退理由ですが、それ以前に、そもそも、一人親方は建退共に加入できるの?という疑問がある人もいるようですが、一人親方でも建退共に加入することはできます。
でも、一人親方の場合は、任意組合に作る、もしくは任意組合に加入した上で建退共に加入しなければなりません。
建退共のサイトには以下のように書かれています。
建設業では、大工・左官・鳶職の親方のように、あるときは事業主の立場にたち、あるときは技能者として労働者の立場にたつ、いわゆる一人親方がいます。 このような一人親方については、労災保険の例にならって、団体加入の方法により建退共制度を適用する道をひらいています。
一人親方(一人親方とともに働く技能修得中の者を含みます。)が集まって任意組合をつくり、当機構がその規約について認定したとき、その任意組合を事業主とみなし、個々の親方などはその事業主である任意組合に雇われる労働者とみなすことにより、制度を適用することにしています。
まぁ、一人親方同士で任意組合を作るのは大変なので、建退共に加入可能な既存の任意団体に加入するのが良いかもしれません。
任意団体は建退共の各支部に確認すれば教えてもらえると思います。
建退共の各支部
https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/shozaichi/shozaichi03.html
一人親方の場合の建退共の辞退理由はほとんどが
「当社従業員が個人として加入する意思がない」
になるでしょう。
建退共辞退届ダウンロード
建退共辞退届のダウンロードは以下からどうぞ。
なお、建退共辞退については、正式というか全建統一様式のようなフォーマットは私の知る限りありません。
ここでダウンロードできる書式もあくまでも一例に過ぎないので、自分の管轄自治体などに合わせてカスタマイズしてください。
建退共辞退届が廃止になる?
上記の通り、そもそも、建退共辞退届は正式なフォーマットではありませんし、建退共を辞退するという届がありなのか、有効なのか、必要なのかという問題があります。
そして、建退共辞退届自体が廃止になるというような話もあるようですが、廃止も何も決められた書式ではありませんので、そう言われればそれまでというものではありますね。
ただ、では、すべての人が建退共を利用するかと言うとそうではないのでなんだか困った感じですね。
建退共もCCUSとの連携により証紙の交付や面倒な手続きがなくなれば普及するのか、というとなんだか、一人親方もなんかは特にそういう問題でもないような気がします。
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