一人親方が現場に入れないことがあります。
今回はその理由などを解説します。
一人親方が現場に入れない理由とは?
まず、タイトルとは少々矛盾しますが、はじめに言っておくと、
一人親方だからと言って現場に入れない、ということはありません。
なぜかというと現場に入れない理由は、「一人親方だから」ではないからです。
その理由を解説します。
一人親方が現場に入れないのは社会保険に未加入だから
国土交通省では、元請企業及び下請企業の取組の指針となる「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を策定し、元請企業に対し、社会保険に未加入である建設企業を下請企業として選定しないよう要請しています。
また、適切な社会保険に加入していることを確認できない作業員については、特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いを求めるなど、対策の履行強化を図っています。
国交省が出している「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」は、以下のサイトから確認できます。
このように
「社会保険に未加入」
であることや、
「適切な社会保険に加入していることを確認できない」
場合に、現場に入れない事態が発生するのです。
繰り返しますが、一人親方だから現場に入れないのではなく、適切な社会保険に加入していないから現場に入れない(入れてもらえない)ということです。
社会保険とは?
社会保険と言っても広義にはいろいろあってつかみどころがありません。
が、建設業(その他の業種でも一緒ですが)でいう社会保険とは
- 健康保険
- 年金保険
- 雇用保険
の3種を指しています。
詳細な説明は、専門家のサイトを見てもらった方がよいと思いますが、ざっくり説明すると、
- 健康保険:病気になって病院で診察を受ける場合などに必要な保険のこと
- 年金保険:引退後に、収入を補填するための収入を確保するためのもの
- 雇用保険:失業等をした際に給付されるもの
となります。
この社会保険を一人親方に当てはめたものを解説していきます。
一人親方の適切な社会保険
一人親方の場合の一般的な社会保険は
- 健康保険=国民健康保険
- 年金保険=国民年金
への加入です。
ここで問題になるのが、雇用保険です。
雇用保険は、労働者を雇用している場合に加入する保険なので、一人親方は雇用保険に加入することはできません。
そのため、雇用保険としては「適用除外」となります。
そして、雇用保険の代わり(代わりというのもなんですが)に一人親方用の特別労災に加入します。
よって、一人親方の適切な社会保険の加入状況とは
- 健康保険=国民健康保険
- 年金保険=国民年金
- 雇用保険=適用除外
- 労災=特別労災
となるわけです。
どうして、一人親方が現場に入れなくなるの?
上記の通り一人親方が加入しているべき社会保険は
- 国民健康保険
- 国民年金
- 特別労災
となることが分かりました。
逆に言うとこの保険に加入していれば、現場に入れなくなることはないはずです。
※元請会社のポリシーや各現場によってルールは異なります。
国民健康保険、国民年金は普通は加入していますよね。
なので、ここでのポイントは「特別労災」になります。
この特別労災に加入していないと「一人親方が現場に入れない」事態が発生する可能性があります。
そういったことにならないように、特別労災へは加入しておいた方がよいということになります。
一人親方で現場に入れないという口コミ
実際に特別労災に入っていないために現場に入れないという口コミを紹介します。
皆さん大変です。
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