建設現場に派遣社員や外注スタッフが入る場合、作業員名簿の書き方で迷うことがあります。
このページでは、派遣社員・外注・協力会社スタッフなど、雇用形態が異なる作業員の名簿記入方法を2026年最新情報で解説します。
派遣社員を現場に入れる場合の基本的な考え方
建設業における「派遣」は、一般的な人材派遣とは扱いが異なります。
建設業務(土木・建設・据付工事)への労働者派遣は、労働者派遣法により原則として禁止されています。
そのため、建設現場に「派遣社員」として人を送り込む形式は基本的に認められておらず、通常は「下請契約(請負契約)」または「出向」の形を取ります。
実務上「派遣社員」と呼んでいても、法的には協力会社からの外注スタッフ・下請作業員として扱うことがほとんどです。
協力会社・外注スタッフの作業員名簿記入方法
協力会社(下請)のスタッフが現場に入る場合、作業員名簿は以下のように記入します。
所属会社の記入
作業員名簿の「会社名(所属)」欄には、その作業員が実際に雇用されている会社名を記入します。
- 元請から見て一次下請の社員 → 一次下請の会社名
- 二次・三次下請の社員 → それぞれの雇用元の会社名
- 一人親方 → 自分の屋号または氏名
「元請の作業員名簿に全員まとめて記入する」という誤解がありますが、それぞれの雇用元が自社分の作業員名簿を作成して提出するのが正しい手順です。
社会保険欄の記入
各作業員の社会保険加入状況は、実際の加入内容を正確に記入します。
| 雇用形態 | 健康保険 | 年金 | 雇用保険 |
|---|---|---|---|
| 正社員・パート(週30時間以上) | 健康保険(社保) | 厚生年金 | 加入(被保険者番号記入) |
| 短時間パート | 国民健康保険 | 国民年金 | 適用除外 |
| 一人親方 | 国保 または 建設国保 | 国民年金 | 適用除外 |
出向社員の場合
出向社員(在籍出向・転籍出向)が現場に入る場合、作業員名簿の会社名欄は以下の判断基準で記入します。
- 在籍出向:出向元・出向先のどちらが雇用主か確認し、実際に給与を支払っている会社名を記入するのが一般的
- 転籍出向:転籍先(現在の雇用主)の会社名を記入
社会保険についても、実際に加入している保険の種類を記入します。
外国人技能実習生・特定技能外国人の場合
外国人作業員が現場に入る場合は、作業員名簿に追加で以下の情報が必要になります。
- 在留資格の種類と在留期限
- 建設就労者であるかどうか(外国人建設就労者等現場入場届出書の提出も必要)
外国人技能実習生・特定技能外国人については、雇用元の監理団体・登録支援機関が手続きを案内してくれます。
作業員名簿の提出先・提出タイミング
作業員名簿は、現場への初回入場前に元請に提出するのが原則です。
新しいスタッフが加わった際はその都度更新・再提出が必要です。
作業員名簿の書き方全般はこちら
作業員名簿の基本的な書き方・記入例・テンプレートは以下でまとめて解説しています。
👉 【2026年版】作業員名簿の書き方・記入例・テンプレート
まとめ
- 建設業務への労働者派遣は原則禁止。実務では「下請契約」として扱う
- 協力会社スタッフは各雇用元が自社分の作業員名簿を作成・提出する
- 社会保険欄は実際の加入状況を正確に記入する
- 外国人作業員は在留資格・期限の記入と届出書の提出が別途必要



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