一人親方でも建設業許可を取得することができるのか?
はい、できます。
今回は、一人親方が建設業許可を取得するために知っておかなければならないことを説明します。
自分にとって本当に建設業許可は必要ですか?
いきなり出ばなをくじくようで申し訳ないですが、あなたにとって本当に建設業の許可が必要であるかを考えましょう。
まず、
- 専門工事で500万円未満
- 建設工事一式で1,500万円未満
- 木造住宅の工事で延べ面積が150㎡未満
であれば建設業の許可を取得する必要はありません。
主に上記に該当する仕事なのであれば、わざわざ建設業の許可を取得する必要はありません。
ただし、公共工事などでは、下請けや孫請けまで建設業許可の取得を求められることがあります。
また、建設業許可の取得は、一定程度の工事の専門性について評価、信頼を得る仕組みになっているところはあります。
そのため、仕事の内容が上記に該当する場合でも、建設業の許可を取得する必要がある場合もあります。
ただ、建設業の許可取得はすべて自身で行えば、数万円の費用で済ませることもできるものですが、そうは言っても費用と時間はかかります。
「必要ない」とまで強く言いませんが、取得してもそれほど意味がないものであれば「取らない」という選択もありだと思います。
それでは、一人親方が建設業の許可を取得するメリットについて考えてみます。
一人親方が建設業許可を取ることのメリットとは?
一人親方が建設業の許可を取得することのメリットとしては、「信用が得られる」ということが一番大きいと思います。
そもそも、建設業の許可取得の認可手続きというものは、該当工事業の専門性と経営状況の確認が主となっています。
そのため、
建設業の許可を持っている=信頼できる一人親方である
と言っても過言ではないのです。
また、一人親方で建設業の許可を取得している人はそう多くはありませんので、他の一人親方との差別化という観点からも取得するメリットはあります。
この信頼性は金融機関の評価にもつながることがあります。
一人親方だと、どうしても金融機関からの融資を受けることが難しいことがありますが、建設業の許可を取得している場合はそれだけでも信用評価が上がりますので、融資を受けられる可能性が高くなってきます。
そうは言っても融資が難しい場合もありますので、あくまでも「可能性があがる」という感じだと思っておいてください。
ちなみに、融資を受けることが難しい時は建設業界専門のけんせつくんなどの ファクタリング サービスを使うのが良いと思います。
一人親方が建設業の許可を取得するまでにどのくらいの期間が必要なのか?
建設業の許可の認可申請を行った後、どのくらいで許可されるのでしょうか。
建設業の許可が下りるまでにはだいたい1か月程度の期間を見ておいた方がよいです。
これは、地方自治体にもよるのですが、一人親方が取得する「知事許可」であれば1カ月程度の都道府県があるのです。
具体的には実際に役所の窓口に行って事前相談をした上で、書類一式を用意して再度相談。
書類に不備があれば修正し申請を行うという流れになります。
スムーズにいけば良いですが、書類の準備や不備の修正などで時間がかかる場合もあります。
なお、行政書士などの専門家に依頼をすれば必要な資料の収集を代行してくれたり、あらかじめ問題となりそうなところの相談に乗ってくれたりしますが、当然、相談や代行費用が発生します。
多少面倒だとしても、できる限り自分で手続きすることをおすすめします。
一人親方が建設業の許可を取得する際の費用
一人親方が建設業の許可を取得する際の費用は、法人の場合と変わりません。
行政に支払う費用は9万円です。
行政書士等の専門家に依頼した場合は、プラス10万円くらい見ておいた方がよいです。
忙しくて、という場合はこの10万円を支払って行政書士さんに頼むのもありだと思いますが、5年に一度は更新もしなければなりませんので、できれば自分でやれるようにしておいた方がよいと思います。
一人親方の建設業許可は「一般」と「特定」のどちら?
建設業の許可には、一般許可と特定許可の二種類があります。
一般と特定の違いは、元請けとなるには「特定」、下請の場合であれば「一般」で良い、というところです。
元請け業者として専門工事の場合は4,000万円以上、建築工事一式の場合は6,000万円以上で下請けに出す場合は特定が必要です。
通常は「一般」で良いと思います。
一人親方(個人事業主)が建設業許可を取得する場合の要件
一人親方が建設業の許可を取得する場合に、特別な要件が必要と思っている人もいるようですが、基本的に法人の場合とほとんど同じです。
要件は
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 過去5年間に建築士法違反などで許可や免許を取り消されていないこと
- 500万円以上の資金を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
などです。
一人親方が建設業許可を取得するのは面倒なのか?
一人親方でも建設業許可を取得することはできるのですが、多くの一人親方が建設業許可を取得することは大変だと思っています。
取得には費用や手間はかかりますが、それほど大変でありません。
一度、取得すれば5年毎の更新もそれほど大変なことではありません。
建設業許可を個人or法人で取るのかの違い
一人親方として事業を営んでいる人は、「個人」として建設業許可を取得することになります。
株式会社などの会社で建設業を営んでいる場合は、法人として建設業許可を取ります。
「個人で取得する」場合は、その取得した個人(一人親方)が死亡した場合は、その建設業の許可は消滅します。
一方、法人で取得している場合は、代表者が死亡した場合も、建設業の許可は法人に紐づいていますので、消滅することはありません。
ちなみに一人親方の個人として建設業許可を取得していて、あとから法人化する場合ですが、これも残念ながら引き継ぐことはできません。
法人化した後に建設業の許可を取得しなおさなければなりません。
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