施工体制台帳や再下請負通知書に「安全衛生責任者名」の記入欄があります。
一人親方の場合、安全衛生責任者には自分自身(本人)の名前を記入します。
このページでは、安全衛生責任者の役割・選任要件・書類ごとの記入方法を2026年現在の情報で解説します。
安全衛生責任者とは
安全衛生責任者とは、労働安全衛生法第16条に基づき、
統括安全衛生責任者(元請)との連絡調整を行う役割を持つ責任者です。
主な役割は以下の通りです。
- 統括安全衛生責任者への連絡・報告
- 統括安全衛生責任者からの指示をメンバーに伝える
- 労働災害につながる危険の有無の確認
- 安全全般に関わる調整・連携
安全衛生責任者の選任要件
安全衛生責任者は、特定の元方事業者(特定元方事業者)が存在する建設現場において、下請負業者ごとに選任することが義務付けられています。
| 項目 | 内容 |
| 選任義務がある場合 | 統括安全衛生責任者を置く現場(常時50人以上の労働者が働く建設現場など) |
| 選任が必要な事業者 | その現場で仕事をするすべての下請負業者(一人親方を含む) |
| 資格・要件 | 特別な資格は不要。ただし「安全衛生責任者教育」の受講が推奨されている |
| 一人親方の場合 | 自分自身を安全衛生責任者として選任する |
安全衛生責任者と職長の違い
安全衛生責任者と職長は兼任することが多く、混同されがちですが、役割は異なります。
| 役職 | 主な役割 | 根拠法令 |
| 安全衛生責任者 | 元請(統括安全衛生責任者)との連絡調整役 | 労働安全衛生法第16条 |
| 職長 | 作業員への作業指示・労働災害防止の安全管理 | 労働安全衛生法第60条 |
現在、職長教育と安全衛生責任者教育は多くの場合セットで受講するため「職長兼安全衛生責任者」として兼任することが一般的です。一人親方も同様です。
書類ごとの安全衛生責任者の書き方
施工体制台帳への記入
施工体制台帳の「下請負人に関する事項」に「安全衛生責任者名」欄があります。
一人親方本人の氏名を記入します。
| 記入欄 | 一人親方の書き方 |
| 安全衛生責任者名 | 自分の氏名を記入 |
| 安全衛生推進者名 | 斜線で消す(常時10人未満の事業場は不要) |
| 雇用管理責任者名 | 斜線で消す(従業員がいないため不要) |
再下請負通知書への記入
再下請負通知書にも同様の欄があります。施工体制台帳と同じく
自分の氏名を記入します。
安全衛生責任者教育とは
安全衛生責任者教育は、選任された安全衛生責任者が受ける教育で、以下の内容が含まれます。
- 安全衛生責任者の職務
- 統括安全衛生管理の進め方
- 関係法令
受講は義務ではありませんが、現場によっては受講証明書の提出を求められることがあります。建設業振興基金・各地の安全衛生協会・建設会社などが定期的に実施しています。
よくある質問
Q. 一人親方で一人しかいないのに安全衛生責任者を選任できるのか?
A. できます。一人親方自身を安全衛生責任者に選任することが法律上認められています。自分の名前を記入してください。
Q. 安全衛生責任者名を空欄にしていいか?
A. 原則として空欄にしてはいけません。記入が求められている欄ですので、必ず自分の氏名を記入します。
Q. 作業員名簿にも安全衛生責任者の記入欄はあるか?
A. 作業員名簿の「記号」欄に「安」と記入することで安全衛生責任者であることを示します。
まとめ
- 一人親方の安全衛生責任者は自分自身を選任する
- 施工体制台帳・再下請負通知書の安全衛生責任者欄には自分の氏名を記入
- 安全衛生推進者・雇用管理責任者欄は斜線で消す
- 安全衛生責任者教育の受講証明書を求められる現場もあるため、受講しておくと安心
➡
施工体制台帳の書き方(全欄の記入方法)はこちら
➡
再下請負通知書の書き方はこちら
➡
雇用管理責任者との違いはこちら
あわせて読みたい安全書類の関連記事
その資材・建材・道具は↓このサイト↓ならもっと安く買えますよ。

コメント