一人親方との請負契約時の見積書、契約書に必要な項目とは?

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建設工事の請負契約は、建設業法第19条第1項に基づく書面契約が必要です。

これは一人親方でも同じこと。

一人親方だからと言って口約束での契約は違法となりますので、注意が必要です。

では、どのような見積書、契約書が必要で、盛り込まなければならない内容とはどのようなものなのか見ていきます。

まずは見積書です。

一人親方との見積書

見積書には建設業法第20条第3項に定められた必要な14項目があります。

①工事内容
②着手及び完工の時期
③請負代金支払の時期及び方法
④工事を施工しない日又は時間帯
⑤当事者の申し出があった場合における工期の変更又は損害の負担及びその
額の算定方法
⑥天災等不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法
⑦価格等の変動等に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑧第三者損害の賠償金の負担
⑨貸与資材等の内容及び方法
⑩工事完成検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑫工事目的物の契約不適合責任に関する保証等の措置に関する内容
⑬履行遅滞、債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑭契約に関する紛争の解決方法

見積書にはこの項目を盛り込まなければなりません。

次に契約書です。

一人親方との契約書

契約書には建設業法第19条第1項で定められた必要な15項目があります。

①工事内容
②請負代金の額
③着手及び完工の時期
④工事を施工しない日又は時間帯
⑤請負代金支払の時期及び方法
⑥当事者の申し出があった場合における工期の変更又は損害の負担及びその
額の算定方法
⑦天災等不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法
⑧価格等の変動等に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑨第三者損害の賠償金の負担
⑩貸与資材等の内容及び方法
⑪工事完成検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑫工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑬工事目的物の契約不適合責任に関する保証等の措置に関する内容
⑭履行遅滞、債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑮契約に関する紛争の解決方法

以上が契約書に盛り込まなければならない項目です。

まとめ

上記の通り、建設工事の完成を目的とした工事を請け負う場合は、

  • 建設業法第20条第3項で定められている見積書に必要な14項目
  • 建設業法第19条第1項で定められている契約書に必要な15項目

を盛り込む必要があります。

一人親方とは言えど、工事の請負契約を結ぶ際は、このような決まりがありますので注意が必要です。

 

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