一人親方にも関係する安衛法改正とは
2025年5月14日、労働安全衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。
この改正により、一人親方や個人事業者も労働安全衛生法の保護対象として明確に位置づけられます。
これまで安衛法は主に「労働者」を対象とした法律でしたが、建設業では一人親方が労働者と同じ現場で働く場面が多く、保護の隙間が課題とされてきました。
今回の改正は、この隙間を埋めることを目的としています。
施行スケジュール|2026年4月と2027年4月の2段階
改正法は一度にすべて施行されるわけではなく、2026年4月と2027年4月の2段階で施行される予定です。
建設業に関わる主な改正内容は、この2つのタイミングに分けて順次適用されます。
自分の仕事にどの時期からどの義務が関わってくるのか、早めに把握しておくことが重要です。
2026年4月施行分のポイント
元請事業者による一人親方への安全衛生情報の提供や、危険有害業務に関する周知の強化が中心となる見込みです。
2027年4月施行分のポイント
より広い範囲での保護措置や、事業者側の配慮義務の具体化が進むとされています。
一人親方が今から準備しておくべきこと
制度の詳細は今後、厚生労働省から順次通達やガイドラインが示される見込みです。
現時点で一人親方が意識しておきたいのは、元請から提供される安全衛生情報を受け取り、内容を理解しておく体制です。
特別加入している労災保険の内容や、現場での安全衛生教育の受講状況もあわせて確認しておくとよいでしょう。
| 時期 | 主な内容 |
|---|---|
| 2025年5月14日 | 改正法公布 |
| 2026年4月 | 建設業関連の第1段階施行 |
| 2027年4月 | 建設業関連の第2段階施行 |
建設業許可・労災保険との関係
一人親方は特別加入制度によって労災保険に加入でき、年間数万円台から加入が可能です。
建設業の一人親方の保険料率は17/1000で、給付基礎日額1万円を選んだ場合、年額保険料はおよそ6万円台となります。
安衛法改正で保護対象が明確化されても、労災保険の特別加入自体は引き続き任意加入である点に変わりはありません。
加入していない一人親方は、この機会に加入を検討することをおすすめします。
よくある質問
Q1. 改正法はいつから一人親方に影響しますか?
建設業関連の内容は2026年4月と2027年4月の2段階で順次施行される予定です。
Q2. 労災保険の特別加入は改正で義務化されますか?
現時点で特別加入そのものが義務化される内容ではなく、任意加入の制度は継続します。
Q3. 元請から具体的に何が提供されるようになりますか?
安全衛生に関する情報提供や危険有害業務の周知強化が想定されていますが、詳細は今後の通達を確認する必要があります。


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