【一人親方】働き方の自己診断チェックリスト

一人親方 お役立ち情報

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あなたの働き方は本当に一人親方ですか?

国交省では偽装一人親方問題に対して「建設業の一人親方問題に関する検討会」を開いて対応方法を検討しています。

まだ、中間報告のレベルですが、その中に一人親方としての働き方になっているかの診断項目例が挙げられています。

これを使って一人親方としての働き方を自己診断してみましょう。

【一人親方】働き方の自己診断チェックリスト

ここでは8項目にわたり本当に一人親方としての働き方をしているかを診断するための例が示されています。

これに該当するものが多い、ということは一人親方ではなく労働者として雇用されるべき働き方となっている可能性が高いことになります。

1、仕事の依頼等に対する諾否の自由

仕事を依頼されたときに断わることが実質的に難しい状況である。

2、業務遂行上の指揮監督の有無

会社から業務遂行上の指示や、毎日の仕事分量や配分など具体的な指示をされている。

3、勤務時間の拘束性の有無

会社の指示により始業・終業の時間を指定される。指示された業務を時間内に終えた場合、会社の指示で別の業務に従事することがある。

4、本人の代替性の有無

自己の判断で補助者を使用することは認められない。

5、報酬の労務対償性

1時間あたりの単価、1日あたりの定額制、報酬の支払日は毎月決められている等、働いた時間・日数分
支払われる。

予定していた作業が指定された時間に終わらず、時間外に作業した場合、報酬が加算されて支払われる。

6、資機材等の負担

仕事で使う材料又は機械・器具等は会社が供与している。

7、報酬の額

同種の業務に従事する正規従業員と同程度。また、高額であっても経費負担分を除いたときに同種の業務に従事する正規従業員と報酬の額が同程度あるいは低くなっている。

8、専属性の程度

他社の業務に従事することが実質的に制限されている。

特定の企業の仕事のみを長期にわたって継続している。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

この中でが該当する者が多かった人は、一人親方としての働き方はしていない、できていない可能性が高くなります。

すぐさま対応ができないとしても、まずは認識しておくことからはじめるようにしましょう。

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